病院が初診における診断ミスを認めて「これから気を付けます」と謝罪しています。
重篤な病気ではないですが、発見の遅れで、症状が酷くなり、治りも遅く、後遺症も長引く事になっています。
病名は「帯状疱疹」で、「腰痛の時に整形外科が気付くべきだった」と謝罪されています。
レントゲンに異常がなく原因がハッキリしませんでしたが「加齢による坐骨神経痛」と診断されて、鎮痛剤を飲むしかないと処方され、二週間経った頃あちこちに赤いブツブツの発心が出来ていることに気付いて、腰痛とは関係ないと思って「皮膚科」に行ったところ「帯状疱疹」で「腰痛もそれによるものだった」ということです。抗ウィルス剤をもっと早く処方すれば病状はもっと軽くなっていたということです。三ヶ月経っても後遺症として腹部の膨隆とヒリヒリする痛みが続いています。
整形外科の医師は、腰痛の箇所の皮膚を見なかったことがカルテから明らかということで、もし見て初期の発疹が出ていなくても、その可能性を知らせて注意を促す事が必要だったと、責任看護師が言っています。
(腰痛が先で発疹が後の場合があると言いますが、腰痛は二週間前から起きていて、耐えられない痛さになって病院に駆け込んだのです。最初痛い部位は右の腰の後ろだけでした)
ウヤムヤにしたくないので、診断ミスを正式に認めて責任の所在を明確にするよう申し渡し(口頭ですが)、ボールをいったん病院(市立総合病院)側に投げました。
好意的な感じで今検討中ということですが、ゆすり・たかり等に思われたくもなく、弁護士とか訴訟とかではなくて、個人で示談交渉(慰謝料?請求)することは可能でしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
今後も同じ病院で治療されるなら、両者穏便にことがすむといいですね。
病院側では、医療安全委員会に事象を報告して、再発防止を検討します。また別の委員会では今回のインシデントに対して、病院としてどう対応するか、医局、看護局、事務局で検討します。
今はその回答待ちかなと思います。
どう判断するかは病院ごとによってちがうので、どうなるかわかりませんが、たとえば…
1、最初の診断ミスに対して、自己負担分の返金をする
2、帯状疱疹に関わる治療を、自己負担なしで病院で負担する
などでしょうか。
まずは病院の返事が来ないと判断できないですね。
No.5
- 回答日時:
まず、問題になるのは、治療の遅れと、現在の後遺症に因果関係があるかどうかです。
帯状疱疹では、皮膚病変が出てから、治療が始まるまでの時間が短い方が、帯状疱疹後神経痛となる可能性が少ないと言われています。
発症から3ヶ月経っていても、神経痛が持続している状態を、帯状疱疹後神経痛と言いますが、あなたが帯状疱疹後神経痛になっているのであれば、治療の遅れと現在のあなたの後遺症に因果関係があると言ってもいいのかもしれません。
その場合、現在のあなたの損害を病院に請求しても良いのかもしれません。
例えば、あなたの年収が500万円であったとして、後遺症で従来の半分しか仕事ができなかったとしたら、年間250万円の労働力を失ったことになります。
これが、6ヶ月続いていたとしたら、125万円になります。
また、神経痛のため、電車・バスが使えず、タクシーをしょっちゅう使っていたら、差額があなたの損害になります。
さらに、精神的苦痛も、お金に換算しても良いかもしれません。
また、より早期に診断をつけることが可能であったが、そのためにやるべきことを病院は怠っていたために診断をつけることが遅れた。
その遅れたことにより、後遺症が発生した。
この一連の流れを、あなたが証明する必要があります。
これらを独力で行うことは極めて困難でしょう。
No.4
- 回答日時:
発疹の出る前の神経痛を帯状疱疹と気づかず誤診することはよくあります。
原則として、全ての痛みは帯状疱疹の可能性を考えておくべきということなのですが、痛みの原因となり得る病気は多いので現実的にはかなり難しい話です。
あなたの診療契約は医師と結んだのではなく、病院と結んだという理屈ですので、責任の所在は、院長あるいは市長ということになるでしょう。
再発防止は、教育でしょうが、教育の効果は数年しか持ちません。
数年後にあなたと同じ症状で発症した、帯状疱疹の方が来られたとしても、また誤診される可能性は低くないでしょう。
現実的には謝罪および再発防止の努力で十分だという気がします。
謝罪があったから、過失があったのであり、慰謝料や損害賠償を払うべきだという理屈は、人々に謝罪への抵抗感を生み出します。
紛争や訴訟の誘引になるので謝罪はしてはいけない、との指導を職員に行っている病院すらあります。
形式的にはあなたの受けた損害をお金に計算した損害賠償を請求することは可能でしょうが、その損害賠償を病院が素直に認める可能性は低いでしょう。
もちろん、あなたはそんな気はないとのことですが、裁判となってあなたが勝訴する可能性も低そうな気がします。
No.3
- 回答日時:
>看護師が誤ったのは、クレーム時にまずは謝れというガイドラインがあるからです。
誤るのは無料ですから訂正
看護師が謝ったのは、クレーム時にまずは謝れというガイドラインがあるからです。謝るのは無料ですから。
No.1
- 回答日時:
2週間後でしょう。
最初、坐骨神経痛のみで、それから帯状疱疹が発病の可能性が大きいですね。
正直なところ、神様じゃないのだから、予測できた可能性はごくわずかでしょう。
診察の終わりに「なにか変化があれは、すぐ来てください」の一言で医師としてやるべきことは充分にしているとおもいます。
帯状疱疹は、ふつうでも受診したときはすでに手遅れのケースが多いようです。
症状が出てから数日以内に治療開始の場合のみ、症状の大幅な軽減が可能だそうですが、たいていは、患者自身が単なる湿疹と思いこみ、タイムオーバー。。
謝罪の言葉があったのだから、それだけで済ませましょう。
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>「なにか変化があれは、すぐ来てください」の一言で医師としてやるべきことは充分にしているとおもいます
そんな言葉はありませんでした。相談員の看護師は「帯状疱疹を疑うべきだった」という意見です。
発疹の症状が出る前に腰痛(帯状疱疹による)で病院へ行ったのです。
>発疹がでていないのに帯状疱疹を見つけることは皮膚をみていても無理
患部の皮膚を見ずに衣服の上から押したり曲げたりしただけなんです。(カルテで明らかに)
見ていれば小さな発疹くらいは出ていた可能性が高いし、出ていなくてもそれを予測して注意する必要が有ったという謝罪です。腰痛の原因が帯状疱疹という事に気付かなかった事を謝罪しています。
代理人等が入らないと交渉は無理ですか?
個人では「ゼロ回答」になりますか?
(後遺症が酷くて相当なストレスが続いています)
激しい腰痛の時、既に発疹が表れていた可能性が高いと思います。
右腰の後ろなので自分で見ることが出来ず、
それが広範囲に広がって、驚くほど酷いのが前まで来て気付いたのです。
早期発見の機会を失ったのは間違いありません。
相談看護師も認めています。
他の科で受診しているので、どうしたものか悩みます。
>両者穏便に
正式に謝罪が有った場合、穏便な慰藉料ってどんなものでしょうか?