人生で一番思い出に残ってる靴

今期初めて、株主である親会社に株式配当をします。株主は親会社1名のみです。
そこで質問ですが、100万円の配当をする場合、20%(当社は非上場)の源泉徴収をして80万円を親会社の口座に振込することになると思いますが、源泉徴収分の20万円は、税務署に納付するのでしょうか?それとも、配当をしたことを申告すればよいのでしょうか?
ご回答の方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>「納付書用紙」と「支払調書及び合計表」を税務署に提出とのことですが、源泉徴収分のお金は税務署の指定する銀行口座に振込すれば、よろしいのでしょうか?



そうですね、正確に言えば、税務署に直接提出するのは「支払調書及び合計表」で、「納付書用紙」は、源泉税を納付する為の用紙ですので、それを取り寄せて記入して郵便局や銀行で納めれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おかげさまで理解できました。

お礼日時:2004/07/02 12:51

税務署(銀行、郵便局)へ支払った月の翌月10までに納付してください。

給与の源泉税額を納めるのとは違う納付書がありますのそれでね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/02 11:51

源泉徴収分については、所轄の税務署へ、支払った日の翌月10日までに納付しなければなりません。


配当用の納付書用紙がありますので、税務署から取り寄せられて納付して下さい。

それと同時に、配当分の支払調書及び合計表も提出しなければなりません。
下記サイトで支払調書の用紙についてはダウンロードできます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
また質問させて頂きたいのですが、「納付書用紙」と「支払調書及び合計表」を税務署に提出とのことですが、源泉徴収分のお金は税務署の指定する銀行口座に振込すれば、よろしいのでしょうか?

お礼日時:2004/07/02 11:50

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