
緊急です。
先週学内で一万円を拾いました。
トイレにて、財布が置いてある状態でした。私は誰かの忘れ物であろうとそっとしておきました。それから30分程経って気になってトイレに戻ったのですが、そこに一万円置いてありました。
一応拾ったのですが、事務の受付が終わっている時間でした。
持ち主に届けたく、色々諸事情があって学校にいけず、そして、明日学校にて、そのお金を届けますが、事務の人に事情を説明しようと思います。
もしその財布が落としものとして届いてあり、持ち主に戻っていたら持ち主を探し出すことは可能でしょうか?
忘れ物の記録として誰々が忘れた、など記録してあるでしょうか?
何かアドバイスください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
アドバイスするとしたら、学校の事務ではなく、どこでもいいので、最寄の交番に届出てください。
いつ、どこで(日にち、時間、場所)を覚えておいてください。
現金の場合、今現在は、その金銭を占有しているあなたが、所有者になります。
ただし、拾ったお金であれば、拾得物になりなすので、所有権はあなたにあっても、不等利得にあたり、
もともとの所有者に訴えられれば、理論上は不等利得返還しなければなりません。
ここまでは民事の話です。
警察に届け出る場合、一週間以内に届出てください。
一週間を超えると、もともとの所有者が現れた場合、報労金の20%がもらえなくなる可能性があります。
次に、刑法的な話をすると、
「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。」(遺失物法4条1項)
となっていますので、「速やかに」の解釈は、警察署の運用基準である1週間が目処になります。
違反すると「遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を不法に領得する罪」 (刑法 254)
あくまでも最高で、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
となります。
警察で3箇月の保管期間内に落とし主がわからなかった場合
警察に引き渡した所有権を取得できる権利が発生します。
お金を拾ったら、施設管理者ではなく、できれば、警察署や交番に届け出るのが一番です。
無くした人が学校に届け出ることはあっても、わざわざ警察に届け出るのも面倒なので、
1万円くらいなら所有権を取得する可能性はけっこう高いと思います。
仮に、届出を出されても、文句言われることは、学校に届出るよる警察(交番)の方が安全です。
No.3
- 回答日時:
学校のような場所での拾得物は交番ではなく管理者に届け出るのが原則です。
事務がしまっていても警備室などが有るのではないですか?
>もしその財布が落としものとして届いてあり、持ち主に戻っていたら持ち主を探し出すことは可能でしょうか?
>忘れ物の記録として誰々が忘れた、など記録してあるでしょうか?
通常は記録しますが解っても直接あなたに教えることは無いでしょう。
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