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先日交通事故を起こし、相手に全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
原因はセンターラインオーバーです。
このような場合罰金はいくらくらいになるのでしょうか?
詳しい方がおりましたら是非教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに起訴はされるのでしょうか?

      補足日時:2015/12/02 19:51

A 回答 (5件)

センターラインオーバー、いねむり、病気中の運転などは


「他者の安全確保を一切していない行為」なので重いのですよ。

全治2週間を越えたら「重症」です。
極力、早期に「示談」を結ぶべく
「被害者への誠意」を見せなければ
「アンタ、何考えてんの!?」って裁判官に思われるかと。

>ちなみに起訴はされるのでしょうか?
 はい、無罪放免は有り得ない重大な事故ですから
 安易に考えないことです。
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>ちなみに起訴はされるのでしょうか?


そうでしょうね。センターラインオーバーの理由にもよるけどね。
駐車車両を避けて、対向車が速度違反で来たのなら・・・。

>このような場合罰金はいくらくらいになるのでしょうか?
かなりくるよ。お楽しみに。
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貴方がセンターラインをオーバーして相手車両に衝突したのであれば、貴方が専らの責任者ですので、全治15日以上で30日未満の軽傷事故の場合は、罰金額は20~50万円と決まっています。



起訴については略式起訴に成りますので、地方検察庁に出頭して簡単な質疑応答ののちに直ぐに罰金刑が言い渡されます。

初犯であれば20~30万程の罰金でしょうね。

ちなみに行政処分の方は、安全運転義務違反2点+人身事故付加点数6点=合計8点なので、累積点が無いと30日の短期免停です。
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まず警察によって事情聴取され調書が作成されて、その調書をもとに裁判所による聴取が行われます。


その際に起訴して裁判にするのか、略式起訴とするのかの選択は出来ますし聞かれると思います。
罰金額はおおよその範囲はありますが、裁判所による聴取によって大体決まる様です。
センターラインオーバーと相手方全治3週間と言う事ですので、10万円を超えるかどうかと言う所でしょうね。
自動的に罰金○万円とはなりませんので、周りがいくらぐらいと言ってもアテになりません。
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ケースバイケースですが、人身事故の加害者ならば、他人にけがを負わせているのだから、略式起訴で、略式簡易裁判に成ると思う。


その判決次第。

因みに、当方の経験では。
一時停止不履行で飛び出してきた単車と接触し(目撃者有り)、相手が転倒し救急搬送。
左足を5針縫う怪我で、一週間の入院治療。
相手方の交通違反による事故が原因だったので、当方への交通違反加点は無し。
しかし、略式判決は、怪我をさせているので、三万円の罰金(?)刑の判決。
だった。
ご参考まで。
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