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センターラインオーバーは過失100%?

片側一車線の道で、路上駐車を避ける為に対向車が来ているにも関わらず、対向車がブレーキを掛けてとまらないと事故になってしまうような、無理やりはみ出すドライバーにちょくちょくでくわします。

相手がブレーキを踏んだから事故にならないものの、もし相手が減速せずにそのまま走ってきて事故になってしまいでもしたら、はみ出した側が100%悪くなるのでしょうか?

それとも対向車も路上駐車がいるとのことではみ出してくる予想が出来たとのことで50:50位ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

かなり交通秩序の低いエリアのようですね。



過失云々の前に全てのドライバーには、事故を回避する義務があるのです。
ブレーキを踏むなり、ステアリング操作で避けるなりは当たり前のことなので
「危険を回避出来たはずだが、回避に務めなかった」場合は、過失が発生します。
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停車中のバスの後ろから


反対車線に飛び出たバイクが、車と接触した場合の判例で
バイクの過失100%の判決が出ています。

ただし、車側が明らかな速度超過があった場合は、過失を求められると思います。
また、見通せる状態で適宜減速等を行わなかった等の場合も、
過失を求められる可能性が考えられます。

過失の割合ははみ出した方に大きくなるとは思いますが・・・
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クルマが動いていれば、そのクルマの過失は確実です。


というわけで、はみ出した側の過失が100%ということはありません。

少なくとも9:1ですね。 
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センターラインが実線の場合は原則はみ出し禁止であるため、減速云々に限らず高い事故責任が生じますが、100%になるかというと、ある程度の現場実況がありブレーキ痕や状況証拠、双方の運転回避行動から見て妥当な動きをしたと判断された場合は、車線をはみ出した側に確実な落ち度が生じます。

尚、駐停車禁止路側帯なら、停車車両にも問題がありますし、安全な停止や減速が出来る距離であった場合、対向車側に対しても過失割合が生じる可能性があります。

万が一、駐停車によって走行路をはみ出す必要が生じる場合は、相手車線側に注意を払い、指示器などを使って、反対車線にも分かるように確認した上ではみ出すのが妥当です。また、反対車線の走行を決して妨げてはならず減速することが絶対条件となります。
また、対向車線側も反対車線に車がはみ出す可能性があると判断できる場合は、減速し注意して走行する必要が生じることがあります。

この判断が一方または双方が出来ない場合は、過失割合が変化します。特に、はみ出した側ではなく対向車側は、ブレーキをかけていたかどうか、縁石などがなく歩道側が広く安全だった場合、出来る限りの回避行動を取ったかどうかなども影響することがあります。

五分五分になるには対向車によっぽどの乱暴運転が発覚したり、酒酔いや注意義務違反など何らかの別の過失が生じた場合には変わります。基本的にどういった場合でもそうですが、反対車線を走行することはルールとして適正ではありません。やむを得ないと判断された場合は、まずは対向車の走行を優先し、妨げにならないようにはみ出すことが基本です。
対して対向車線側は、はみ出して来るかもしれないということを想定し、減速することが大事です。接触事故で自分側が正当でも相手側が亡くなられれば、後々苦い思いをするのは生き残った自分側になりますからね。

過失割合を双方で語れる間は確かに良いのです。しかし、どちらかの運転者または同乗者が亡くなると、割合が決まっても心にはわだかまりが残ることでしょう。そのため、事故発生時の比率云々を考慮するよりは、まずは安全な運転を心がけることが最重視され、事故をした場合は、相手側自分側双方のけがの程度などを確認することが最優先です。
過失割合は、それらの対処の後で状況証拠が積み上がり成立しますから、事故をしていない状況下では、この場合はこうなるという先入観は持たずに運転するのが良いでしょう。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5852879.html

似たような質問を発見したので、参考にされてください。
基本100:0で、どんなに悪くとも80:20くらいでしょう。
さすがに50:50はないんじゃないかな~。
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あくまで私見なので、実際の警察や司法の判断がどうなるかはわかりませんが、


基本的に動いている者同士なので100:0となることはありません。

結局のところ、「○○だろう」運転になってしまっているのがそもそもの間違いです。
路上駐車を避けるため…ということですが、その路上駐車の陰から人が出てくる可能性もあるわけですから、あらゆる想定を考慮しなければなりません。


まぁ、高速道路の対面走行のような区間で、自殺志願者があり得ない場所(例:トンネル出口付近の陰とか)から急に飛び出してきて、
咄嗟にそれを避けるために対向車とぶつかってしまった場合などはまた違った判断があるんでしょうけどね。。。
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一般的には路上駐車してるドライバーにも過失割合が認定される。


よって100:0はありません。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。

駐車禁止場所で無い場合は駐車車両に過失を求めるのは難しいのではないかと思います。。

お礼日時:2010/09/04 22:04

>片側一車線の道で、路上駐車を避ける為に



いまは、路駐の車にも過失割合があるものと判断されます

>対向車が来ているにも関わらず

はみ出した側が悪い

対向車の過失を問うのは難しいです

路駐の車とはみ出した車で過失割合を判断することになります

そもそも、センターラインオーバーは、オーバーした方が原則100ですよ
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。

センターラインオーバーは100%過失の原則があるのはわかっているのですが

明らかに急ブレーキを踏まないといけないタイミングではみ出してくる車がいるので、もしも間に合わずに衝突してしまったら、相手が軽自動車とかで怪我をさせてしまうと、こちらが加害者になってしまうのではと思いました。
自己中心的な運転をされたあげく、罰金免停じゃ悲しいですから…

お礼日時:2010/09/04 22:02

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