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現在歯医者にて奥歯治療しております。
その際義歯またはインプラントの選択を迫られており検討中です。
インプラントは医療費控除の対象だと聞きまして、ならば・・と前向きなのですが
ここでお伺いです。
私は専業主婦ですが 今年は2か月ほど扶養範囲内で勤務致しました。
医療費控除は少しでも私に収入があった場合は 私の所得税の何割かが戻ってくると
いう事でしょうか??
主人に医療費控除をしてもらい 主人の所得税から何割か(知識が曖昧で申し訳ありません)
返還して頂くと言うのは出来るのでしょうか??
ちなみに インプラント1本15万円だとして それを2本入れたとし
主人の収入が500~600万だとしたら 医療費控除でどれほど変換して頂けるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大ざっぱにいうと、税率をかけた数字が戻ってくる(変換ではない)と考えていいと思う。
例えば所得税の税率が20%なら20万×0.2で4万円くらい(20万は30万−10万ということ)。
厳密な計算をすればちょっと違う数字になるが大きくは違わないと思う。
あと市民税なども次年度若干少なくなるはず。
つまり夫婦であれば税率の高い方が申告した方が良いという事。
ひとつの家に暮らしていれば、だれが医療費を支払ったかなんていちいち問われない。
ご回答有難うございます。
主人が申請しても構わないという事ですか?
少しでも返還して頂けるのは嬉しいですから。
勉強になります。有難いです!!
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
>今年は2か月ほど扶養範囲内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ医療費控除うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の所得税の何割かが戻ってくるという事でしょうか…
あなたはいったい今年いくら稼いだのですか。
あなたの言う“扶養範囲”が、夫が配偶者控除を取れる範囲という意味であれば、医療費控除など申告しなくても、前払いさせられた所得税は全額返ってきますよ。
医療費控除など、絵に描いた餅に過ぎません。
>主人に医療費控除をしてもらい…
主人にって、そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていなく、無条件で夫の申告要素にできるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>1本15万円だとして それを2本入れたとし…
10万円を足切りして 20万円が医療費控除額。
>主人の収入が500~600万だとしたら…
それでは分かりません。
年末調整後の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を見て、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算し、「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を求めます。
>医療費控除でどれほど変換して頂けるのでしょうか…
[医療費控除額] × [税率]
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答有難うございます。
◆あなたはいったい今年いくら稼いだのですか→私の給料収入は今年19万弱だったので「配偶者控除」に該当します。
◆そもそもその医療費は誰が払ったのですか→主人のお給料から助けてもらいました。
今年の源泉徴収票(自分のもの)を見ても源泉徴収額しか記載が有りませんでした。
私が30万のインプラントをし 医療費控除をしても手間が掛かってしまうだけと認識で受け止めました。
勉強になります。有難うございます。
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