dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

配偶者特別控除(夫婦共働きの場合)で
質問させていただきます。

会社の年末調整用紙が手元にあります。
妻は現在産休中で、今年の2月から収入はありません。
正社員で、僕の扶養家族ではありません。

(1)この場合は配偶者特別控除を受ける事ができるのでしょうか?

住宅ロ-ン控除、地震保険控除の件も出来れば教えてください。
(2)昨年マンションを購入し、初年度は自分で確定申告しましたが
2年目からは、税務署からの紙を会社へ提出するだけで
いいのでしょうか?
(3)地震保険控除は、初年度の一回だけでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自分専用の保険証もずっと持っています。



↑ 関係ありません。

今年1月の収入は1ヶ月分なので20万弱です

↑ 【再掲】
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
・・・と言っているでしょう。
日本語が分からないのですか。

昨年の年収は、330万ぐらいと思います

↑ 関係ありません。
    • good
    • 0

>妻は現在産休中で、今年の2月から収入はありません…



それまでにはいくらの「所得」があったのですか。

>正社員で、僕の扶養家族ではありませ…

何の扶養家族ではないといっていますか。
1. 税金
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物であり、認定要件も異なります。
まあ、ご質問が税金のお話のようですから 1. かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(1)この場合は配偶者特別控除を受ける事ができるのでしょうか…

だから 2月以前にいくら設けていたかによります。
まあ、常識的にはよほどの高給取りでなかった限り、「配偶者控除」の範囲内だとは思いますけど。

>2年目からは、税務署からの紙を会社へ提出するだけで…

サラリーマンの方なら、税務署でなく会社へね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

>(3)地震保険控除は、初年度の一回だけでしょうか…

支払いがあった年ごと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

妻は今年の1月まで正社員で働いており
2月から出産の為、会社の産休制度を利用しました。
来年の3月から、そこの会社へ仕事復帰します。
自分専用の保険証もずっと持っています。

今年1月の収入は1ヶ月分なので20万弱です。
昨年の年収は、330万ぐらいと思います。

この場合、配偶者控除 配偶者特別控除が
受けれるかを知りたいのです。

補足日時:2009/11/23 08:31
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!