今年1~3月まで正社員として手取り20万程で働いていました。
4月からは結婚するので退職し彼の扶養に入ります。
ただ家にいるのも暇なので週3や午前のみのバイトでもしようと思っています。疲れるのでフルでは働きたくないです。
扶養に入ると103万の壁があると聞きますが、社員として働いた(計60万)も加算して今年は103万しか稼いじゃダメということですか?
後、退職する時に職場から貰った方がいい書類関係(離職票等)って何かありますか?
私の職場は退職する1週間前に自分からほしい書類関係を言わないと準備してくれないので…
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
追伸ウミネコ04です。
no2健康保険被扶養者加入要件として、加入月時点で、今後1年間の年収又は月額の平均を算出のために、加入月前の3か月間の給与証明書を添付いたします。
しかし、加入月から1年後に加入要件の収入上限額を上回ると脱退することになります。
質問の1月から3月までの給与は含むことはありませんが、先に述べた月平均の月額を割出すことになりますが、すでに無職となっている場合は、問題なく扶養には入れます。が、今後、パートなどで月額収入(交通費など含む)108,433円を超えない限りは問題ありません。
健康保険の上限は130万円が上限額となります。
税金控除は、1月1日から12月31日までの年収額納める税金額が決まります。
あなたの3か月間の収入に今後12月31日までに得た収入の合計額で計算します。健康保険は加入月から推定収入で1年間の収入との違いです。健康保険の場合は、月額が1084333円を超えると一時的脱退することになりますが、実際は、年間収入で計算します。
103万円は配偶者の税制上の上限額ですが、配偶者特別控除として、生計維持者の年収に額により、配偶者がの年収が201万円までは控除する配偶者特別控除を受けることができます。
控除額:最大38万円
※老人控除対象配偶者(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)の場合は最大48万円
配偶者特別控除
上記の配偶者控除対象の基準を満たしておらず、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定の所得控除が受けられる「配偶者特別控除」を受けることができます。
年収201万円以上で0円となります。
配偶者の合計所得額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超 950万円超
950万円以下 1,000万円以下
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
No.1
- 回答日時:
健康保険の扶養および年収について
被保険者の被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。
年収要件について
【被保険者と同一世帯の場合】
原則は、扶養に入ろうとされている方の『年収が130万円未満』 かつ 『被保険者の年間収入の2分の1未満』であること。
例外として、『年収が130万円未満』であることは大前提ですが、『被保険者の年間収入の2分の1未満』でなくても被保険者の年収を上回らなければ被扶養者として認められる場合があります。
【被保険者と同一世帯でない場合】
被扶養者に入ろうとする方の年間収入が『年収が130万円未満』 かつ 『被保険者からの援助による収入額より少くない』こと。
★上記二つの場合ともに、『年収が130万円未満(月額108,334円未満)』を『被扶養者に入ろうとする方が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満(月額150,000円未満)』と読み替えることができます。
収入の範囲は
下記のものが、年収要件の際の収入に入ります。
(1)給与収入(通勤手当の非課税、賞与も含む)
(2)各種年金収入(課税対象である老齢年金だけでなく、国民年金や厚生年金からの障害年金や遺族年金、労災保険の年金も含む)
(3)事業収入-{売上原価(一般所得)+種苗費+肥料費(農業所得)}
※一般的な事業所得の算定の際の【必要経費】とは違うの注意が必要です。
(4)不動産収入
(5)利子収入(預貯金の利息だけでなく、有価証券の利子等も含む)
(6)配当収入(株主配当等)
(7)雑収入
(8)健康保険の傷病手当金
(9)雇用保険の失業等給付
(10)その他継続性のある収入
被扶養申請月後の1年間に取得する年収額で決まります。
103万円は税制上のことであり、配偶者控除を申告できるのは、次の条件すべてに当てはまる人です。
・生計を共にしている配偶者がいる(内縁、同棲は不可)
・自分(ご主人)の年間所得が1,000万円以下(会社員の人で、副収入がない場合は年収1,220万円以下)
・配偶者の年間所得が48万円以下(パートなど給与収入のみの場合は年収103万円以下)
例えば、年収600万円の会社員の男性に、毎月8万円、年間96万円のパートをしている配偶者がいた場合は、配偶者控除を申告することができます。
申告することで控除される金額は、以下のふたつの条件によって変わります。
・配偶者の年齢が70歳未満か、70歳以上か
・配偶者控除を申告する本人の年間所得
配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円を超える場合、133万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。
配偶者控除の3つの条件のうち、下記の2つは配偶者特別控除でも同じです。
・生計を共にしている配偶者がいる(内縁、同棲は不可)
・自分の年間所得が1,000万円以下(会社員の人で、副収入がない場合は年収1,220万円以下)
最後の、配偶者の年間所得に関する条件だけが、配偶者特別控除の場合は下記のようになります。
・配偶者の年間所得が48万円超133万円以下(パートなど給料収入のみの場合は年収103万円超201万6千円未満)
また、年金についても被扶養申請と同時に年金3号保険者保険者申請もすることです。
手続き内容
新たに全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
【協会けんぽ以外の健康保険の被保険者の配偶者を被扶養者にする場合】
協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号関係者届」のみを日本年金機構に提出してください。また、健康保険については健康保険・厚生年金保険の被保険者のお勤め先に問い合わせてください。
退職時に会社から受け取る書類について
① 離職票
一般的に退職日から10日程度、遅くても2週間程度で郵送されてくる。
② 年金手帳
離職票と一緒に退職日から10日程度、遅くても2週間程度で郵送されてくる。
③ 雇用保険被保険者証
離職票と一緒に退職日から10日程度、遅くても2週間程度で郵送されてくる。
④ 源泉徴収票
退職日から10日程度、遅くても2週間程度で郵送されてくることが多い。
⑤ 健康保険資格喪失証明書
一般的には離職票などの退職書類と同封されるケースが多い。
⑥退職証明書
①②③④⑤について、受け取るまでに数日要することから、退職証明書で代用することができます。
一部年金機構から抜粋です。
すみません。
簡潔にお願いしたいのですが、結局正社員として働いた分は含まれる含まれないどちらでしょうか?
2つ目の回答は理解出来ました。ありがとうございます。
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