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結婚後の年末調整の書き方と確定申告について

今年4月に結婚しました。今年の2月に1日だけのバイト(収入6000円)、3月に短期バイト(収入
18万円)をしたので、結婚前に合計18万6千円の収入があったことになります。結婚後の4月以降から今年の12月末までにバイトの収入の合計が30万になる予定です。現在、夫の扶養に入っています。年末になると夫の会社で年末調整を行うと思うのですが、夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められた時、

(1)「控除対象配偶者」の欄の氏名に私(妻)の氏名をかけば良いのでしょうか?

(2)私(妻)の「平成22年中の所得の見積額」の欄にはいくらと書けばよろしいのでしょうか?

(3)夫の会社に申告書を提出しても、来年(平成23年)になったら私は自分で確定申告する必要がありますか?

(4)また、来年、自分で確定申をする必要がある場合、結婚前の収入(18万6千円)の分のみ確定申告で申告すればよいのでしょうか?

まったくの無知で初歩的な質問ですみませんが、お判りになる方いらっしゃいましたらお知恵を拝借できると助かります。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ある程度、知識がある方のようですが・・。



1.そのとおりです。
2.文面が正しいなら、「0」で良いでしょう。裏面の説明をご覧になれば分かりますが、控除があります。
3.確定申告をすれば、いくらかの還付があると思われます。妻の立場なら、「必要」以前に実施すべきでしょう。
4.1月から12月までの暦年の収入を申告すべきです。還付額も変わりますよ。
確定申告は、個人で行います。結婚はしていても、ご主人とは別人格ですので、申告するなら、すべての収入を申告しなければなりません。
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この回答へのお礼

お蔭様でよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 11:47

>現在、夫の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年末調整関連の話のようなので、1. 税法のことかとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(1)「控除対象配偶者」の欄の…

「控除対象配偶者」とは、配偶者控除の要件を満たす配偶者のことです。

>2月に1日だけのバイト(収入6000円…
>3月に短期バイト(収入18万円)をしたので…
>4月以降から今年の12月末までにバイトの収入の合計が30万になる予定…

合計 486,000円。
これを「所得」に換算するとゼロ。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>氏名に私(妻)の氏名をかけば良いのでしょうか…

良いという結論になります。

>(2)私(妻)の「平成22年中の所得の見積額」の欄にはいくらと…

ゼロ。

>(3)夫の会社に申告書を提出しても、来年(平成23年)になったら私は…

新婚ほやほやの方に言いにくいですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫の年末調整は夫の税金に関わるだけであって、それで妻の税金に関する手続きまでカバーされるわけではありません。

>自分で確定申告する必要がありますか…

前払い (源泉徴収) させられた税金を返してほしかったら確定申告。
そんなはした金いらないと思ったら放置。

>結婚前の収入(18万6千円)の分のみ確定申告で申告すればよい…

何でそんな発想になるの?
もちろん、あなたの場合は還付申告なので、一部だけしか書かなくても法令違反にはなりません。
もし、もっと高収入で税金を納めるための確定申告だったとしたら、結婚によって税金が免除されたりすることはあり得ません。
ばりばりのキャリヤウーマンは、税金もしっかり払っていますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お蔭様でよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 11:48

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