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主人が職場から源泉徴収票をもらって来たのですが、疑問な点があり教えてください。

主人は、サラリーマンです。

私も会社員(フルタイム)ですが、出産の為、育児休暇中です。
私は昨年の1月~3月までは、普通に働いていました。
4月1日より、産前休暇
4月中旬 出産
その後、今年の3月末日まで、約1年近く育児休暇中です。

私の昨年のお給料は、3ヶ月しか働いていないので、60万ほどです。
産休・育休中は、もちろんお給料・ボーナスは無しです。
育児給付金は、2ヶ月に一度、頂いています。

話は戻りますが、主人がもらってきた、源泉徴収票の、「控除対象配偶者の有無等」の所が「有」になっています。
そして、適用の欄に、私の名前、子供2人(2歳、0歳)の名前が記載されています。
子供の名前が記載されているのは理解できるのですが、ここに私の名前が記載されていても間違いではないんでしょうか?

今は、育児休暇中で家に居るとはいえ、会社に籍があり復帰する予定なのですが・・・。
もしかして、家に居る事で、何かの勘違いで専業主婦扱いになってないよね?と心配しています。

ネットで色々調べてみたのですが、イマイチ良く分かりません。
ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

[追加]


今年、貴女が会社に復帰され、他に所得がなくとも給与収入が103万円を超えると控除対象配偶者ではなくなり、そのことを夫が扶養控除等異動申告書で会社に報告して年末調整を受けると、平成24年の源泉徴収票には貴女の名前は載らなくなります。

 貴女の給与収入が103万を超えても141万円未満であれば、配偶者特別控除を夫は受けることができますが、その場合も夫の源泉徴収票には貴女の名は載りません(載るのは扶養親族と控除対象配偶者のみ、ということになっています)

 控除対象配偶者であるかないかは、その年ごと(1月~12月)の所得等で判断します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
来年の申告の為、勉強になります。

お礼日時:2012/01/24 14:55

>ここに私の名前が記載されていても間違いではないんでしょうか?



間違いではありません。

給与収入60万円ということは、所得にすると0ということです。
控除対象配偶者にされるための条件のひとつ「所得38万円以下であること」に適合します。

控除対象配偶者=専業主婦 ではないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
控除対象配偶者は、私のような立場の人でもなれるんですね。
間違いでなくてホッとしました。

お礼日時:2012/01/24 14:55

適用の欄に、貴方の名前、子供2人(2歳、0歳)の名前が記載されていても間違いではないです。


育児休暇中で、会社に籍があり復帰する予定でも、収入が無ければ控除対象配偶者です。
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この回答へのお礼

ご回答アリガトウございます。
間違いでなくてホッとしました。

お礼日時:2012/01/24 14:54

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