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妻が、会社に勤務していて、給与所得を得ています。その夫が自分の会社の設立準備をしています。会社を設立してもしばらくは収入が無い状態が続きますが、その場合、夫は妻の税制上の控除対象配偶者にはなるのでしょうか?
その場合の手続はどうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

なれるかなれないかは、1月~12月における貴方の所得が38万円以下であるかで判断します



会社を設立するということが、法人をおこして貴方は給与(役員報酬)収入を得るということであれば、
(普通はこちらの意味)

1月~12月の給与収入の額が103万円以下(給与所得は38万円以下になる)であれば、その年は妻は貴方を控除対象配偶者とすることができます。

もし、会社を設立するということが、個人事業主になるということであれば(この場合は会社を設立するとは言いませんが)、事業所得の額(収入から必要経費を引いた額)が38万円以下であれば、その年については妻は貴方を控除対象配偶者とすることができます。

>手続き

妻が会社に提出する「扶養控除等異動申告書」で、控除対象配偶者の欄に夫である貴方の名前等を記入します。妻の会社の年末調整で控除を受けることができます。

年末調整に間に合わない場合は妻の確定申告により、夫を控除対象配偶者として 所得控除を受けることができます。
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しばらくというのがどの程度の期間を指しているのかわからんが,所得税法上の控除対象配偶者の要件は


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
に書いてある通り。
年間の,つまり1月1日から12月31日までの合計所得金額が38万円以下であることです。
確定申告,あるいは年末調整で申告してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
良くわかりました。

お礼日時:2011/12/05 12:33

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