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特別控除の配偶者はどこの区分に書いたらいいでしょうか。また、控除対象配偶者と特別控除配偶者も月々の所得税を納付するときは、源泉徴収税額の甲欄の扶養者数を含めて算出しますか。教えていただきたい。たとえば、控除対象配偶者がいて、扶養者1人の場合、合計2人の源泉徴収税額を求めますか。

A 回答 (1件)

>特別控除の配偶者は…



何の特別控除ですか。
青色申告特別控除?
言葉は省略しすぎると誤解釈の種になります。

>どこの区分に書いたらいいでしょうか…

配偶者特別控除の対象者という意味なら、年末調整もしくは確定申告時以外はどこにも記載しません。

年末調整に組み入れる場合は、
『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出させます。
社員の確定申告に任せる場合は、会社は何も関係しません。

>特別控除配偶者も月々の所得税を納付するときは、源泉徴収税額の甲欄の扶養者数を含めて算出…

しません。

>控除対象配偶者がいて、扶養者1人の場合、合計2人の…

言葉遣いに誤りがなければ、2人です。
とはいえ、わが国で重婚は認められていませんから、「控除対象配偶者」と「配偶者特別控除の対象者」とが同じ年に出現することはあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2011/04/21 18:41

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