
すみませんが、教えてください。
・金額を定めない消耗品等の購入
・請負契約については、1万円以上の契約書について所定の金額。
・保守契約については、200円。
となるが、
たとえば、年間契約にして、消耗品については、それぞれの消耗品の単価だけを契約書に記載する契約書、請負についても、名刺の印刷、コピー、調査の委託等で単価だけ決めて1年にわたって継続的に業務を委託し、毎月費用を支払うもの等は、「継続取引の基本となる契約書」とみなされ4,000円の収入印紙が必要になるような解釈も可能ですが、取引金額の大きい代理店契約等でなければ、多少の継続性がある契約でも、4000円ではなく、200円等のそれぞれの定められた印紙代でよいと解釈できますのでしょうか。
特に消耗品の単価契約では、契約はするものの、実際に注文しない場合もあり得るので、4000円の収入印紙を貼付しなければいけないのか、という思いもあるので。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
●「名刺印刷、コピー業務の委託および調査委託」については、文書の所属の問題に限って回答します。
なぜなら、名刺印刷・コピー業務の委託は、おそらく請負に関する契約書に該当するものと思われますが、調査委託については、契約内容によっては委任契約に該当し、その場合は2号文書(請負に関する契約書)にも7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当せず、不課税文書となる可能性があります。しかし残念ながら、ご質問文ではこれを判断するに足りる材料がありませんので、この点についての検討ができないからです。
さて、ご質問の趣旨は、「請負に関する契約書」(2号文書)が同時に「継続的取引の基本となる契約書」(7号文書)にも該当する場合には、2号文書と考えるべきなのか、それとも7号文書と考えるべきなのかという、いわゆる文書の所属の決定の問題になろうかと思います。
この点、「課税物件表の適用に関する通則3」によれば、次のとおりの扱いとなります。
(1)記載金額が計算できるときは2号文書
(2)記載金額が計算できないとき又は記載金額の定めがないときは7号文書
ご質問の「名刺の印刷、コピー、調査の委託等で単価だけ決めて1年にわたって継続的に業務を委託し、毎月費用を支払う」ことを約する契約書は、それだけでは業務委託料を算出できませんので、「記載金額を計算できないとき又は記載金額の定めがないとき」に該当し、よって、その文書の所属は7号文書となり、印紙税額は4000円です。
●次に、「金額を定めない消耗品等の購入」契約について検討します。
消耗品の購入契約は、2つ以上の号に該当する契約書ではありませんので、その契約書が印紙税法施行令第26条の要件に合致する限り、文書の所属は7号文書となります。
ご質問のように年間契約として消耗品を継続的に購入することを約する契約は、その限りにおいては、売買に関する取引を継続的に行うことを目的とする契約であり、かつ単価を定めていますから、継続的取引の基本となる契約書に該当し、印紙税額は4000円であると一応言い得ると思います。
問題は、「特に消耗品の単価契約では、契約はするものの、実際に注文しない場合もあり得る」と仰っている点です。
継続的取引の基本となる契約書は、「2以上の取引を継続して行うことを目的とする」(印紙税法施行令第26条)ものですから、契約書の記載から「実際に注文しない場合もあり得る」ということが読み取れれば、7号文書に該当せず、したがって、不課税文書となる可能性があります。
この点につきましては、契約書を詳細に検討しないことには軽々に結論付けられませんので、所轄の税務署に相談してください。
No.1
- 回答日時:
継続取引に基本となる契約書には金額の多寡は関係ないと記憶していますけど。
印紙税の中でも7号文書は特に判定が困難な文書であると言われています。実際の文書を見なければ、判断できない面があります。ぜひ、文書の雛形を持って税務署の法人課税部門で判断を仰いだ方がいいですね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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