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運送契約は委託により運送人が物品の場所的移動を約する契約を言うそうです。
運送契約は委託によるということは、委任契約にあたるのでしょうか?委任契約ならば印紙税は不課税文書になると思いますが。

私は運送契約は請負になると思います。請負ならば第2号文書ではないでしょうか?

なのになぜ運送契約は第1号文書になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    下記のURLを見ますと、印紙税法は請負を民法から適用しているようですね。
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

    そうなるとどのように考えた方がいいのでしょうか?

    お忙しいところ恐縮ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/28 18:54
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    国税庁のHPを読ませていただきました。

    混同契約というものを初めて聞きましたので戸惑っています。

    しかし、国税庁のHPにある一分の「一般の請負と明確に区別できる」とはどういう意味なのでしょうか?
    だからと言って、第1号文書になるのは理解できません。

    大変、お忙しいとは思いますが、理解出ずに困っていますのでご回答よろしくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/28 19:07
  • うーん・・・

    確かにおっしゃる通り、
    混同契約ですと運送業者に大変な労力となりますね。
    それを回避したいがためにも第一号に明記したのかもしれませんね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/02 09:29

A 回答 (3件)

「なお、運送契約は契約の類型上、請負契約に含まれると考えられますが、一般の請負と明確に区別できる」という判断はどうしてできるのか?


と言う疑問ですね。
これは難しいです。

「なお、運送契約は契約の累計上、請負契約に含まれます。しかし、委任契約ではないのかという疑問が生じた場合には、混同契約における印紙税の規定に従い個々に判断する事となり、これは運送業者にとっては大変な労力となるため、いっそ運送契約は「運送に関する契約書」として課税文書にしてしまうことにしました」
と国税庁が説明をつけると、これは通達課税であり租税法定主義に反すると言われかねないので、やむをえず「一般の請負と明白に区別できる」という表現を選んだのではないでしょうか。
この回答への補足あり
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国税庁長官は印紙税法基本通達で


{「請負」とは、民法第632条《請負》に規定する請負をいい、完成すべき仕事の結果の有形、無形を問わない。}
と民法の請負契約についての考えを借用するとしてます(借用概念というようです)。

そのうえで
「運送契約は契約の類型上、請負契約に含まれると考えられますが、一般の請負と明確に区別できることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)として別に掲名されています。」
と請負の意義についての国税庁文書回答にあります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

「委任契約に近いといわれる混合契約であっても、印紙税法上は請負契約となるものも生ずることがある」とあります。つまり委任契約ではなく請負契約ではないかという解釈論で課税が左右される可能性があることを課税庁も承知しているわけです。
そこで、運送契約については混同契約ではないと示すことを法文で明白にする立法解決をしてるものと考えます。
この回答への補足あり
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「 運送契約とは、当事者の一方が物品または旅客の運送を約し,相手側がこれに対して報酬 (運送賃) を支払う旨を約する契約である。

運送の対象により物品運送と旅客運送に区別され,また運送が行われる地域により陸上運送,海上運送,航空運送に分けられる。いずれも運送という仕事の完成を目的とするから,その法的性質は請負契約である (民法第632条) 。
  しかし陸上運送および海上運送に関して,商法で包括的に規定しているので,民法の請負に関する規定を適用する余地はほとんどない。また航空運送については、そもそも商法に規定がなく,主として国際航空運送に関するワルシャワ条約 (→ワルシャワ国際航空運送条約 ) に依拠した航空運送約款により規律されている。
  運送業は一般的に公共性が高いため多数の特別法令が制定され,普通取引約款 (⇒普通契約条款 ) が広く利用されているので,商法の規定が直接適用されることも実際上は少ない。 」

それゆえ国税当局は、運送契約に関しては民法も商法も適用できないと考えているのでしょう。だから、運送契約書には民法上の請負の概念を適用できないから、運送契約書を第二号文書(請負)から切り離して第一号文書にしたのではないでしょうか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これから私なりに色々と調べてみて、印紙税法を極めてみたいと思います。

お礼日時:2018/01/28 18:33

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