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同性愛についていろいろと世間で話題になっていますが
日本国憲法にはこうあります。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

「両性」をgoo辞書で引くと「雌雄。男性と女性」とあります。
なので、少なくとも日本国としての立場は、同性愛、同性との結婚は認めない、という立場であるのではないでしょうか。
互いを思い合うのは自由なのかもしれませんが、渋谷区のように、結婚カップルに準じた地位を行政が与えるのは、憲法の趣旨に沿っていないということになりませんか?
同性愛支持者の方と、いわゆる護憲派の方は、かなりの割合で重なっている感じもするのですが、あくまで護憲をいうならば、9条ばかりでなく24条の精神も守っていただいて、同性愛は否定すべきだと思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (5件)

多くの方が関心と疑問を持っているようですが、次が一応まとまっていますので、ご覧ください。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …
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国語的な観点からは、条文の「のみ」が何を受けているのか、という点が検討対象となるように思います。


「【両性の合意】のみ に基いて成立し」
なのか、
「両性の【合意】のみ に基いて成立し」
なのか。
文法的にはどちらの解釈も可能だと思います。
つまり、この条文の意図としては、あくまで「合意のみ」に重点が置かれているのであって、必ずしも「雌雄。男性と女性」の合意であることを特段に意図しているとは言えない、という解釈。
この場合、『「合意のみ」に重点が置かれている』という点に関して、文法的側面以外に、それを証明できるか、という問題も浮上するでしょう。
この点に関しては、下記の憲法条項に着目したいところ。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

これらの条項を勘案した場合、同性を愛し結婚にいたることが、
・基本的人権(十一条)には含まれない。
・憲法が国民に保障する自由及び権利(十二条)には含まれない。
・自由及び幸福追求に対する国民の権利(十三条)には含まれない。
・性別[etc.]により差別されない(十四条)対象とはならない。
と言えるのかどうか、ということ。
これらに対してノーと解釈するとすれば、上の『「合意のみ」に重点が置かれている』という解釈は補強されるでしょう。
この場合、「両性の」という文言は、あくまで当時において夫婦は両性によって形成されていたのが一般的であったから、という既成事実を指しているだけであって、必ずしも「両性以外」の結婚を積極的に否定する意図ではない、という解釈が可能となるように思います。
逆にイエスと解釈するなら、おっしゃるように憲法違反となるでしょう。
ただ、その場合は、イエスとする妥当性を説明する必要が出てきますが、かたやノーとする妥当性の説明とのせめぎ合いになる。
わたしは後者に分があると見るので憲法違反とは言えないと考えます。

よくは知りませんが、テレビなどで見聞きする、おかまさんやおなべさんに限って言えば、みんな性格の良さそうな人ばかりと感じますけどね。
まあ、そういう人しかテレビには出れないのかもしれませんが。
いずれにせよ、あまり抵抗感は無いほうです。
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「同性愛を法的に認めること」と「同性との結婚を認めること」はかなり違う話です。



恋愛と結婚が違うわけですからね。

現在の日本では、恋愛に法律は関与しません。
同性で恋愛をしようが、複数を相手に恋愛をしようが、法律は関与しない話です。
ただ、結婚に関しては、同性での結婚も、複数を相手の結婚も、今の日本の法律では認められていません。

また、地方議会には立法権がありませんから、渋谷区が「同性パートナーシップを結婚に相当する関係と認め」たとしても、法的関係を規定したことにはなりません。

少なくとも、相続・親子関係等、婚姻に伴う法的効果を決定する権限は渋谷区役所にはありません。
どちらかというと、アイドルやユルキャラが1日市長や1日駅長に選ばれたりするようなもので、象徴的意味合いはあっても、実際にアイドルなりユルキャラが実務をやるとは誰も思っていないのと同様、「同性との結婚を法的に認めた」とは誰も思っていないでしょうし、実際的にもそんなことを決定する権限は渋谷区役所にはありません。

たとえ、渋谷区役所が、「同性パートナーシップを結婚に相当する関係と認め」たとしても、それで新たに戸籍が作られるわけでもありませんし、相続で配偶者と同等の地位が認められるわけでもありません。

憲法24条はあくまでも、同性婚の否定であって、同性愛に関しては何も言っていません。
同性愛を認めるかどうかは、憲法とは全く別の話です。

マイノリティーの権利を広く認めた方が社会の幸福につながるといった点からは同性愛さらには同性婚も認めるべきでしょう。
結婚の社会的機能として、次代への継承を重んじる立場からは、同性婚が次代を生むことが困難である以上、同性婚に関しては否定的立場を取るでしょう。
いずれにせよ、同性婚を許すべきだという人が社会の大部分を占めるようになれば、素直に憲法改正に話は進むでしょう。
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その条項は親の都合で結婚が決められており、自由意思が無い結婚がよくあった頃に


結婚は周囲が決める事ではなく、結婚する当人の自由意思でのみで成立するという趣旨で制定されました

ただ両性と記載されている以上、同性間の結婚は認められないと言うのが行政判断なのは確かです
ですが、別段結婚と言う契約が同性間で不可能なだけで別の契約は可能であるとも解釈ができます
あくまで趣旨は結婚する当人の自由意思でのみ成立するという事ですからね
渋谷区はそのように解釈をして、届け出を受け付けている訳です

また憲法で言うのであれば19条で思想の自由が保障されており、同性愛はこれにより憲法で守られています
そして
>かなりの割合で重なっている感じもするのですが
これは貴方の主観でしかなく、事実かどうかは不明な内容にも拘わらず、
事実として論理展開をすることは論法として好ましくありません
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合意に基づいた婚姻、が主旨です。


話を肉体的な性別に限定しているわけでもありません。

同性婚が憲法違反という解釈は筋が悪いと言うか言いがかりの為の浅ましい思いつき、という事で理解しておきなさい。
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