
以下の場合、贈与税は発生するのでしょうか。
私としては、資産運用のひとつで、息子に贈与するつもりは現在毛頭ございませんが、法的にみてどうなるのか、不安です。ご教授願います。
息子が会社勤めをしています。その会社には組合貯金というものがあり、利率が1%弱あるそうです。
実際息子は数百万を貯金していて、毎年数万円の利子をもらっています。
今回、私のへそくり800万ほどを子の組合貯金にいれておいてもらい、利子をもらえればと考えています。
私名義の預金から引き出し、息子名義の組合貯金に入れる場合、贈与税は発生するのでしょうか。
なお、相続で問題が発生しないよう、息子、息子嫁、娘には周知し、「800万は息子名義の通帳に入っている」旨、文書で残すつもりです。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>法的にみてどうなるのか
税法上、完璧に贈与税の対象ですね。
たとえば、妻が夫から生活費として渡され、それをを妻名義で預金しても、立派な贈与税の対象です。
下記サイトの「2」参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
また、組合貯金というのは、あくまで組合員だけに与えられた特権でしょう。
なので、貴方がお子さんに贈与した、ということならいいですが、組合員ではない貴方のお金を運用したということになると問題でしょう。
なお、税務署やその組合に必ずバレるとは限りません。
問題なく行ってしまうことも十分あるでしょうね。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
No.3
- 回答日時:
贈与するつもりがないのであれば、そのようなことをしないことをおすすめします。
金利を中心に見ているからそのようなことをお考えなのでしょうが、たぶん息子さんの名義で組合貯金となれば、その組合貯金の約款を守る必要があります。名義貸しは禁止されているはずです。その約款を守っていると判断すれば贈与でしょうし、贈与ではないと言えば、息子さんは勤務先および勤務先で加入される組合などで規則を違反することとなるのですよ。
息子さんにお金を貸すという判断もできます。
税務署が実態もお金の貸し借りであり、贈与の疑いがないと判断できる内容に準備をしたうえでの対応となります。ただ、税務署は、会社や組合に対して調査するのではなく、贈与を受けた人と疑われる息子さんを中心に税務調査を行うことでしょう。
素人が税務署の職員を納得させるだけの書類を作成し、説明を行えるものでしょうか?当然勤務先等の顧問税理士は利用できませんので、税理士に代理交渉等をしてもらうためには、費用をかける必要があることでしょう。
年1%だと想定すると、800万円でも年間8万円です。
税理士の税務調査立会いなんて、5万円/日など当たり前ですよ。
商売などをされていての顧問税理士であれば安く対応してくれたとしても、息子さんはそうではありませんので、通常より高いことでしょう。
贈与税と判断されてしまえば、贈与税は半端な金額ではないことでしょう。
事前の対策の貸し借りを法的に認められ、税務署も実態と即しているなどと判断できるようなものを作成しようとすれば、ご自身でできなければ専門家に費用をかけて依頼するものとなります。
これらを考えれば、1%のために行うことなのか疑問を感じますね。
であれば、国債や公債、投資信託などリスクの少ない投資に回したほうがよいように思いますね。
さらに言わせてもらえれば、名義預金などは相続でもめる元です。どんなに周知していても、争いになる原因にもなります。息子さんが定期的に把握したものを報告資料を作成していれば別ですがね。
また、息子さんがあなたより先に亡くなるようなこととなれば、息子さんお嫁やお子さんが相続人であり、親は相続人ではないということもあります。借用書などがあっても、嫁から取りたてられますかね?孫を悲しませることになるかもしれませんし、嫌われるかもしれません。悪く言えば、嫁は赤の他人ですが、孫はかわいいでしょうからね。
私は、税理士事務所や司法書士事務所で経験がありますが、どんなに情報収集して準備していても、素人作成や素人説明で税務署を納得させることができないことが多々見てきました。また、親がどんなに準備をしても、相続などでは争いになる可能性は素人考えに比べて高いものです。スムーズに手続きが進む相続手続きのほうが少ないものです。
そもそも名義の貸し借りは、ほとんどの場合法令・規則などに反する行為です。そんなことで資産運用してよいことは少ないと思います。
No.2
- 回答日時:
>私名義の預金から引き出し、息子名義の組合貯金に入れる…
その貯金の通帳と判子、カード類を息子が管理しているのなら、息子への贈与が成立します。
子供が生まれると子供名義で貯金を始める親がよくいますが、通帳と判子を親が握っている限り、親の財産のままで贈与とはなりません。
銀行に対しては、借名口座であり、これはこれでまた別の問題が生じますけど。
しかし、ご質問のケースはこれとは違うんですね、
>相続で問題が発生しないよう、息子、息子嫁、娘には周知し、「800万は息子名義の通帳に入っている」旨、文書で…
800万を息子に贈与してあると、公言しておくわけですね。
良いことだと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
息子さんに800万円を“貸して”、その利息をもらうということでいいんじゃないですか?
その旨の契約書を作成すればいいでしょう。
ただその組合貯金がどのようなものかは、ちゃんと見ておいた方が良さそうですね。
その組合が何かしらの理由でトンでしまい、法的な保護もなく800万円が回収でいないとなると、息子さんは借金大王になってしまいます。
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貸しておくのはいいですね。検討してみます。ありがとうございます。
うーん。引き出すのには息子の判子で申請書を書き、会社に出すようなので、贈与になってしまいますね。
>800万を息子に贈与してあると、公言しておく
そうではないんですよ。あくまで、800万円は息子のものではなく、私のものだから、私が死んだ場合にはそれも相続で分配してねって感じの書類を作る予定なんです。