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いつもお世話になります。
ど素人でいろいろつまづいておりますので、よろしければご教授ください。。

今年の夏に自己都合で退職し、そのまま主人の扶養にはいりました。
持病もちで再就職先が決まらず、12/9をもって給付制限3ヶ月を終了しましたので、このまま雇用保険の失業給付を受けたいと思っています。

賃金日額は3612円以上あり、扶養を外れて国保・国民年金に切り替える必要があると思いますが、バタバタしておりそのことに気付いたのが、12/10(失業認定日?)当日でした。

急いで主人が会社の人事に、失業給付受給のため扶養を外れたいと申し出て、「書類を提出してください」と言われました。

【質問①】

・被扶養者の異動届
・健康保険証

の2点で間違いないでしょうか。

【質問②】

被扶養者の異動届は、国税庁のHPにある、「平成28年度 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使用すれば大丈夫でしょうか。

【質問③】

今年は私は控除対象外でしたので、年末調整の際、上記種類には私についての申告は一切していません。
素人で本当に恐縮なのですが、このこととは一切関係なく、上記書類を使用して異動の申告をするのでしょうか。

【質問④】

お分かりの場合だけで結構なのですが、国保への加入日は(給付制限が明けた初日の)12/10でなければならないのでしょうか。
気付くのが遅れたため、後日主人の会社から渡されるであろう「健康保険資格喪失証明書」の「喪失年月日」がいつの日付になるのか、ドキドキしています。


それでは、どうかどうか、お手柔らかにご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

慌てないでいきましょう。

(^_^)b

失業給付が受給できるのはいつですか?
今月から受けられるのであれば、まあ
今月脱退手続きはいるとは思いますが、
年末年始をはさんでのことですから、
多少手続きが遅れても大丈夫ですよ。

【質問①】
書類は健保組合や協会けんぽなどで
違う場合もありそうですが、
協会けんぽでは、異動届でよいと
思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
健康保険被扶養者 (異動) 届
国民年金第3号被保険者・・・・届
でしょう。
健康保険証の返還も必要でしょうね。

【質問②】
それは違います。協会けんぽなら、
上記ですが、書類はご主人に会社で
確認してもらってください。
ご質問文面の書類は税金の年末調整の
書類なので、関係ないですよ。A^^;)
ご主人が既に提出していると思います。

【質問③】
②のとおり税金の書類なので考慮不要
です。
余談となってしまいますが、
夏に退職されて、今年初めから夏までの
給与収入が141万以上ありましたか?
奥さんの退職された会社からもらった(?)
源泉徴収票で確認された方がよいです。
141万以下ならご主人は税金の控除
(配偶者特別控除)が受けられます。

奥さんも確定申告すると税金の還付が
受けられる可能性大です。(^o^)/

因みに税金関係は傷病手当や失業給付を
受けても収入とはみなされません。

【質問④】
国保の加入日は社会保険を脱退した日
(ご主人の社会保険の扶養からはずれた日)
の翌日からとなります。
①の届出に日付を書くことで決まるのでは
ないでしょうか?それを元に
『健康保険資格喪失証明書』が、
健保組合からもらえますので、それで
脱退した日が明確になります。

それと印鑑をもっておすまいの役所で
手続きすることになります。

社会保険料支払いの原則は月末にどこに
加入されていたかで決まります。
今月脱退→国保加入ならば、
国民健康保険の保険料を払うことに
なります。

国民年金についても同様です。
役所で手続きしてください。

このあたりでドキドキする必要は
ないと思いますよ。
だってまだ失業給付を受給していない
んですよね?

気楽にいきましょう!
それよりもお体の方、大切に。
早くよくなってよい就職先が見つかる
ことをお祈りします。
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この回答へのお礼

素早いご回答本当にありがとうございます。現在抱えている疑問がすべてクリアになり、本当に感謝しています。長年働いており退職一連のことに不勉強で面食らっておりましたが、ご親切にご説明くださり本当に感謝しています。質問①は協会けんぽさんですので、ぜひこちらを利用させていただきたく思います。②は・・お恥ずかしいです。別分野でなら得意なものもありますが、こういったことはほとんどわかってなくて。。今年の年収は170万程でしたので、特別控除の対象にもならないですよね;;来年の確定申告も早くもドキドキしています。すべてこちらのご回答でクリアとなりこれからすべきことも明確にしていただけましたので、感謝の意味をこめて、ベストアンサーとさせていただきます!!ありがとうございました!!

お礼日時:2015/12/11 13:58

>そのまま主人の扶養にはいりました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>このまま雇用保険の失業給付を受けたいと思っています…

税金とは関係ありません。

>【質問①】
・被扶養者の異動届…

だからなんの異動届?

>・健康保険証…

2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような手続き面での細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>【質問②】
被扶養者の異動届は、国税庁のHPにある、「平成28年度 給与所得者の…

それは、夫の来年分給与が所得税を前払いさせるための資料で、あなたが雇用保険を受ける受けないのこととはなんの関係もありません。

>国保への加入日は(給付制限が明けた初日の)12/10でなければ…

味噌もくそも一緒にしてはいけません。
国保の加入に、雇用保険の受給状況など関係ありません。
国保の加入日は、夫の被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) から外された日です。

>後日主人の会社から渡されるであろう「健康保険資格喪失証明書」の「喪失年月日」がいつの…

すでのその手配が済んでいるのなら、資格喪失証が届いた時点で市役所へ行って、国保加入の手続きを取ればよいのです。
市役所では、手続き日より喪失年月日までさかのぼって加入したとする国民健康保健所を発行してくれます。
ある程度何日間かの事後報告になるのは問題ないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます^^
>市役所では、手続き日より喪失年月日までさかのぼって加入したとする国民健康保健所を発行してくれます。
ある程度何日間かの事後報告になるのは問題ないのです。
とても参考になりました。詳しくご説明いただきありがとうございます!

お礼日時:2015/12/11 13:51

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