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裁判ではレアケースですが、たまに求刑より重い判決が出ることがあります。とりわけ、性犯罪に多いような気がします。

求刑より重い判決というのは司法のバランスから言って 一見おかしい気がします。
というのは 裁判官が求刑より重い判決を出した場合、被告の弁護士はおろか検察の面目まで潰れてしまいます。こんな判決が出るんだたっら、最初から弁護士も検事も要らないんじゃないかとも感じることがあります。

しかし、これは 法的には何の問題もありませんよね。
求刑より重い刑を言い渡しても憲法(36条、37条1項)違反にならないという判例もあります。

世間的には検察官の求刑がある種の基準のように考えられているようですが、
実は「求刑」って刑事訴訟法上は必須でも何でもないそうです。
(実際、刑事訴訟法のどこにも「求刑」って出てきません。)

刑事訴訟法293条には証拠調(検察官と被告人、弁護人の対峙)が終わったとき
検察官が意見陳述しなければならないことが記されているけど、
(これがいわゆる「論告」)
その意見陳述で「このくらいの刑が妥当だ」と言うのが習慣化したのが求刑だと聞きました。

報道とかでは「求刑」が1つの区切りのように扱うので、
何かしら法的に意味がありそうなイメージを受けますが、
以上のようなことなので、求刑には法的拘束力はまったくないと聞きました。
したがって、裁判官は求刑には全く拘束される必要はなく、
参考意見として聞くだけのようです。

そこで質問ですが、みなさんは 求刑より重い判決をどう思いますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    犯人がヤクザだった場合、被害者は組員に誘拐・拉致されて「死刑を望んだらタダでは済まないぞ」って脅されそうですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/22 21:07

A 回答 (3件)

ツッコむ箇所が、求刑ではなく、犯罪に対しての被害者の心情なので、∞で構わないと思います。



被害者が死刑を望めばそれでも良いと思います。
正直強姦される恐怖って、殺人と変わりないと思うんですよね。

痴漢したいならセクキャバ行けって思いますし。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>被害者が死刑を望めばそれでも良いと思います。
これはいくらなんでも 極端すぎるでしょ。例えば area_99さんが ちょっと人を非難したつもりでも 名誉棄損で訴えられて 被害者が 死ぬほどの侮辱を受けたと言われれば area_99さんも死刑になります。

>正直強姦される恐怖って、殺人と変わりないと思うんですよね。
どうせ死刑になるのなら、いっそのこと口封じに殺してしまった方がいいということになりますね。

どうでもいいけど、私をブロックしているのに 私の質問には回答されるんですね。

お礼日時:2015/12/22 16:46

”求刑より重い判決というのは司法のバランスから言って


一見おかしい気がします。”
   ↑
我が国は、戦後は英米流の当事者主義的訴訟構造を
取り入れています。

そこでは、検察と被告は対等の訴訟当事者に
過ぎません。

だから、検察官の求刑は法的意味としては、
検察官の「主張」に過ぎない、と解されています。

一方当事者の単なる主張ですから、裁判官がこれに
制約されることはありません。
制約されるとしたら、被告の主張にも制約される
ことになります。



”裁判官が求刑より重い判決を出した場合、被告の弁護士は
おろか検察の面目まで潰れてしまいます。” 
    ↑
裁判は真実発見のためにあります。
検察や弁護士のメンツのために存在するのでは
ありません。
そんなものは、法的に考慮されるべきものでは
ありません。


”みなさんは 求刑より重い判決をどう思いますか?”
    ↑
法的意味は上述の通りですが、求刑より重い
判決てのは、あまり好ましくない、と言われて
います。

求刑より重い判決を出すような裁判所は
被告からみたら、公平中立に思えないかも
しれないからです。

そういうことで、実際は求刑の7割ぐらいの
判決が相場とされており、求刑より重い判決は
例外、とされています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>検察や弁護士のメンツのために存在するのでは
ありません。
でも、検察や弁護士はメンツの為に仕事をしているようなものですから、これは私たちも考慮に入れるべきでしょう。

お礼日時:2015/12/22 20:51

”そこで質問ですが、みなさんは 求刑より重い判決をどう思いますか?”



当然の判決です。刑を決定するのは裁判官です。
検察側が重い刑を求め、弁護側がそれを軽くしようとすることが多いのですが、検察の判断が常に正しいわけではありません。軽すぎる求刑をすることもありえます。もしそのようなことがあれば、それを正すのは裁判官です。
弁護士や検察の面目と、正しい量刑を課すのとどちらが重要でしょうか?

”でも、検察や弁護士はメンツの為に仕事をしているようなものですから、これは私たちも考慮に入れるべきでしょう。”
何を考慮するのでしょうか? 根本的な勘違いがあるように思えてなりません。検察側が常に正しい求刑をするとは限りません。もし間違いがあればそれを正す必要があるのは当然のことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>弁護士や検察の面目と、正しい量刑を課すのとどちらが重要でしょうか?
現実的には 弁護士や検察の面目によって 正しい量刑が歪められることも多々あるんではないでしょうか?

>何を考慮するのでしょうか?
これは、先程も書いたように 私たちも 弁護士や検察の面目に振り回されることが多々あるということです。

>検察側が常に正しい求刑をするとは限りません。
裁判官も正しい判決を出すとは限りません。実際は 地裁で求刑より重い判決が出ても 控訴審で大半はひっくり返って 検察の求刑内に収まることも多いんですが。

お礼日時:2015/12/23 01:06

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