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著作権法についてお尋ねします。引用について以下の条文があります。
≪32条(引用)1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成 し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。≫
お尋ねしたいのは第2項についての次の点です。第2項で言う「転載」を「他人の著作物を同一性を保持した上、改変を加えることなく複製・掲載すること」であると理解した上で、禁止の表示(注:最近は「複製・転用を禁ず」と述されることが多いようですが)がなければ自由に転用できるが、禁止の表示がある場合には、第1項の「公表された出版物」の場合と同様に、引用の要件
(1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること
(4)「出所の明示」がなされていること。
に従って引用しなければならないと考えればよいでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問は大まかにはその通りです。
1. 著作権法32条2項で「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」の著作物は、「転載することができる」とあります。ここで、「これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」の意味は、転載できるとは限らないということであって、必ずしも、転載禁止を意味しません。例えば、引用の条件を守れば、禁止表示があっても転載できます。本来、転載禁止は著作権者の一方的な意思表示であって、契約が無い限り、一般の引用者には無効とされています。
2. 「転載」であって、「転用」ではありません。意味が違います。
3. 転載の場合には要約も認められています(とくに公文書のような場合に長文が多いです)。外国語の原文では翻訳も可能です(43条2号)。ただし、著作者の意に反する改変は翻案権や同一性保持権の侵害になる可能性があります。
4. ご質問にある、(1)、(2)、(3)、(4) (すべて必須)だけではなく、32条1項に定める「報道、批評、研究その他」の目的に沿っている必要があります。
5. 出所明示義務は、48条1項1号に定められていて、違反には刑事罰があります。
6. 作成された複製物は、一般周知の目的もあり、譲渡(有償)して公衆に提供できます(47条の10)。
こんにちは。お礼が遅れ申し訳ありませんでした。大変明快な回答、大いに参考になります。ありがとうございました。
お忙しい中恐縮ですが、素人のため、勝手ながら甘えさせていただいて、ご回答の「3. 転載の場合には要約も認められています(とくに公文書のような場合に長文が多いです)。外国語の原文では翻訳も可能です(43条2号)。ただし、著作者の意に反する改変は翻案権や同一性保持権の侵害になる可能性があります。」について一,二質問させてください。
1.「転載」は辞書的に「元の著作物の全部あるいは一部を改変修正なく自分の著作物に転記すること」と理解してよいでしょうか?「転載」に「要約」が認められる法律上の根拠をご教示ください。
2.「転載」の法律上の定義にもよると思いますが、「要約」が許されるとすると、それを引用者自身の文章(あるいは例えば論文)の一部分として利用する際には、愚性が質問で列記した通常の引用と同じ要件が求められると理解してよろしいでしょうか?
素人ゆえの妄言があればお許しください。ご教示、よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
> 1.「転載」は辞書的に「元の著作物の全部あるいは一部を改変修正なく自分の著作物に転記すること」と理解してよい>>でしょうか?「転載」に「要約」が認められる法律上の根拠をご教示ください。
著作権法には「要約」の条文はありません。そういう場合は、一般的な日本語の解釈になります。「転載」も基本的には『ありのまま』の複製と考えてよいでしょう。判例(東京地裁平成10年)で、あまり長い複製だと、著作権者の権利を侵害する程度が大きいこと、全文を引用する必要がなく要約で十分な場合は、要約による引用が妥当と述べています。ただし、要旨に忠実な要約でなければならないことが条件になります。つまり、要約引用において、著作者の意に反する改変が認められないことは当然です。
> 2.「転載」の法律の上の定義にもよると思いますが、「要約」が許されるとすると、それを引用者自身の文章(あるい>は例えば論文)の一部分として利用する際には、愚性が質問で列記した通常の引用と同じ要件が求められると理解してよろ>しいでしょうか?
すでに述べてあります。
No.2
- 回答日時:
下記サイトがご参考になるかと思います。
http://homepage3.nifty.com/trademarkinfo/copyrig …
私なりに要点を抜粋してみますが、注意を要するのは、32条第二項が言うところの「著作物」とは、【一般の学術文献と同性格の資料は該当しません】という点ぐらいでしょう。
(1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
:
第1項ほど厳密な解釈はされないように思います。
つまり、「引用したかったから」程度でも可のように思う、ということ。(わざわざ、そのように表明する必要はないですが)
(2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
:
【許される行為は「説明の材料として」「刊行物に転載すること」】だそうです。
この意味では必要だと思います。
(3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること。
:
これは不要のようです。
(4)「出所の明示」がなされていること。
:
これは必要なようです。
お礼が遅れ申し訳ありません。大変参考になりました。「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成 し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」ですが、一昔前はこうした著作物といえば、いろいろな白書や統計資料の類が中心であったように思うのですが、最近はインターネットのホームページから学術書に近いものまで多種多様ですね。引用する際には、気を付けるいろいろな点がありそうですね。本当にありがとうございました。
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