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外国人(中国人)の、日本ビザの在留期間更新許可申請は
更新決定日も考慮して更新しないといけないのでしょうか?
もし在留期限が少ないまま更新すると、途中で母国へ帰国しないといけなくなる
問題があるのですが・・

質問者からの補足コメント

  • もしそれが実情なら、在留資格認定証明交付の時も長い期間が掛かり不安なので倍返しじゃありませんが、余裕を持って6ヶ月前に更新をしたいのですが、可能でしょうか?一年滞在なら実質半年になりますけど。詳しく更新期間が決まってたら良いのに。。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/29 21:41
  • よく調べた結果
    専門家は、期限前に更新した事実があるので
    オーバーステイには、ならないようです。
    不許可になったとしても、在留資格は特定活動に変更できるので
    オーバーステイには、ならない結果となるようです。

      補足日時:2015/12/30 07:02

A 回答 (1件)

はい。



何事も1か月以上余裕見て申請してください。
必ず更新できるとは限りませんし、1日でも過ぎれば不法滞在です。

なお、申請は3か月前からでも受け付けます。

万一オーバーステイで捕まると、3年以下の懲役で、二度と日本に入国できません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

余裕を見る事がわかりました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2015/12/30 06:54

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