
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入」(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>経費込みの申請をすべきでしょうか?
お書きの内容からすると、おそらく健康保険の扶養にかかる収入調査ではないかと推測されます。
それなら、前に書いたとおり、経費を引く前の「収入」ですね。
なお、健康保険(健保組合など)によっては、仕入れ費用や消耗品費、光熱水費などは収入から引くことができます。
会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
ma- fujiさん分かりやすい回答有り難う御座いました。会社は納得のいかない返答(直接話がしたいと言ってもいつも主人を通すので質問が出来ず困っていました)健康保険の事務局に確認します。本当に有り難うございました。やはり納得して事を済ませたいので、一時は「会社にお世話になっているし、このまま言われた通りしよう」と思っていました。言われた通りしたくないのではありませんが、やはり疑問が残っていたのでこちらに投稿させて頂きました。こんなに きちんとした返答に有り難く思います。本当に有り難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
扶養から外す?
配偶者控除が受けられるかどうか、というならば「所得が38万円以下であること」が条件ですので、妻の所得が確定しないとどうにも回答しようがない話です。
どんなに早くても平成27年12月31日が経過しないと計算ができません。
社会保険の被扶養者になれるかどうかという話でしたら、事業所得者なのですから収支内訳書あるいは青色決算書が作成できてないと無理です。
経費をひかない収入で判断するというのは、一体どういうことなのか、失礼ながら理解に苦しみます。
協会けんぽのケースでは、青色申告者については、青色申告特別控除を引く前の所得金額に減価償却費を加えた額で判断をしているようです。
事業所得については、収入額と所得は当然ですが違いがあります。
収入ー経費が所得だからです。
「経費をひかない収入」は、俗にいう売上高をさしますが、ご主人がお勤めの会社はそれを知ってどうするのでしょうか。
旦那様にそれを指示した担当者が全く勘違いして要求をしてるか、旦那様がどこかで指示内容を歪めてしまってるとしか思えません。
売上高は4,000万円だが、所得は500万円というケースなどゴロゴロしてます。
Hata。さん有り難うございます。主人の会社へは、「所得はこちらが確定申告しないとわからない。」と言うと「去年のでいい」との事で「1年前」の分を教えています。あまりに不思議に思いこちらに投稿させて頂きました。主人に聞いてもあやふやで 大変参考になりました。hata。さんのお答えを含めもう一度主人とも話をしてみます。有り難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
>主人の会社には私の所得申請…
何のために?
>経費込みの申請をすべきでしょうか…
だから何のために申請が必要なのかをはっきりさせないことには回答できません。
夫の年末調整用ということなら、そもそも年末調整の段階で自営業者の決算ができていることはなく、無理な話です。
百歩譲って、年末調整時点で決算ができているとしたら、それはとうぜん税法上の所得金額、すなわち仕入や経費を引いた数字を伝えれば良いことになります。
健康保険や年金の被扶養者になれるかどうかなら、事業所得者の場合、一般には税法上の所得金額で良いこととされていますが、細かい話はそれぞれの会社、健保組合によって異なることがあります。
給与の家族手当の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。
会社のいうとおりにするよりほかありません。
Mukaiyamaさん、有り難う御座いました。質問の内容が足りずにすみません。扶養から外すかどうかの申請です。会社の言う通り従います。有り難う御座いました。
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