プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

エステの解約について質問です。

今日ホットペッパーのクーポンを利用しエステの体験をしました。
体験だけのつもりだったのですが、施術のあと勧誘にあい、押し切られる形で10回分の契約をしてしまいました。
契約をしたと言っても、書類は書いたのですが印はまだ押していない状態です。
10回分の施術の代金を12回払いという契約でした。
明日、印鑑と頭金5000円を持ってきてほしいとのことだったのですが解約は今から可能でしょうか?
キャンセル料はどの程度とられるのでしょうか?

デパート内にあるエステサロンなのですが、公式サイトなどもないので詳しくその店に関して調べることができません。
一般的にはどうなのか、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1週間以内であれば、エステもクーリングオフ可能です。


キャンセル料も発生しません。

印鑑も押してないし、電話で解約できます。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました。
無事電話でキャンセルすることができました。
以後このような事がないようエステサロンなどには気をつけます。

お礼日時:2016/01/06 20:29

代金払ってないなら、電話で解約し終了 


しつこくかけ直しされたら着信拒否で終わり
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この回答へのお礼

ありがとう

電話でキャンセルを申し込んだところ、しつこい勧誘には合いましたがキャンセルできました
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/06 23:02

エステは、クーリングオフなどに関するルールを定めた特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当しますので、契約から8日以内であれば一方的に解約することが可能です。



 具体的な方法としては、通常のハガキで構いませんので裏面に、①「解約通知書 」と記し、②契約年月日、③契約名(=施術コース名)、④既に支払ったお金があればその金額と返金方法、⑤記入年月日、⑥契約者名(=質問者さん)の順に記載し、当該業者(=エステサロン)宛に送付して下さい。
 なお、念のため投函前にコピーを1部取っておくことをお勧めします。
 
なるべく早めに対応されるのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

解決しました

回答ありがとうございました。
電話をかけたところ無事キャンセルできました。
電話口でもしつこい勧誘をされたので、念の為消費者センターにも連絡したところ、施術の謳い文句にも問題があるエステサロンということだったので以後気をつけます。

お礼日時:2016/01/06 20:32

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