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去年7月初にペースメーカー植込み手術を行い、8月初に障害者認定の申請を行いました。
しかし、未だに役所からの連絡がなく現在も待っている状態です。
市の担当者では全くらちがあかず、県の担当者に何度も確認を取っているのですが、
こちらもはっきり把握していなく明確な答えは得られません。
認定基準が変わったという昨今の事情から、なかなか認定されない現状になっているのでしょうか?

携わっている関係者の方からの情報をお待ちしております。お教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ペースメーカーを埋め込んだ18歳以上の者については、以下のように、1級・3級・4級のいずれか(2級は存在しない)に該当します。



1級
 ‥‥自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
 ‥‥家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
 ‥‥社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

具体的な内容は、「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」という厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知(平成15年2月27日付け/障企発第0227001号通知/平成26年1月21日最終改正)で決められています。

<埋め込み直後>

1級(自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの)
 ‥‥日本循環器学会「不整脈の非薬物治療ガイドライン」(2011年改訂版)のクラスⅠに相当するもの
 ‥‥クラスⅡ以下に相当するものであって、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2未満のもの

3級(家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの)
 ‥‥ガイドラインのクラスⅡ以下に相当し、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2以上4未満のもの

4級(社会での日常生活活動が著しく制限されるもの)
 ‥‥ガイドラインのクラスⅡ以下に相当し、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が4以上のもの

<再認定時>(初回再認定を埋め込みから3年以内に行ない、以降、一定年数で再認定を繰り返す)

1級(自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの)
 ‥‥身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2未満のもの

3級(家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの)
 ‥‥身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2以上4未満のもの

4級(社会での日常生活活動が著しく制限されるもの)
 ‥‥身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が4以上のもの

以上のことから、質問者さんの場合にはまず、ガイドラインのクラスⅠないしクラスⅡに該当していなければならないことになります。
以下のPDFのp11「Ⅲ 心臓ペースメーカー」の項の「1 房室ブロック」「2 2枝および3枝ブロック」「3 洞機能不全症候群」「4 徐脈性心房細動」「5 過敏性頸動脈洞症候群・反射性失神」「6 閉塞性肥大型心筋症」それぞれから、ペースメーカーを付ける理由となった疾患を探し、そのクラスⅠ~Ⅲを細かく確認して下さい。
なお、体内植込み(埋込み)型除細動器(ICD)についても、これと全く同様に取り扱います。
また、発作性心房細動のある「徐脈頻脈症候群」でペースメーカーを付けたものの、その後に心房細動が恒久化して、事実上ペースメーカの機能は用いられなくなった場合は、上記の基準は用いず、それとは別の方法によって判定がなされます。

◯ 日本循環器学会「不整脈の非薬物治療ガイドライン」(2011年改訂版)【PDF】
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2011_ok …

一方、運動強度(メッツ)については、以下を参照して下さい。

◯ 国立健康・栄養研究所 改訂版「身体活動のメッツ(METs)表」【PDF】
http://www0.nih.go.jp/eiken/programs/2011mets.pdf
http://www.wellba.com/hbnews/contents/mets_table …

診断書様式例は、以下のPDFのとおりです。

◯ 18歳以上用心臓機能障害診断書(身体障害者手帳用)【PDF】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/s …

この診断書は、身体障害者福祉法指定医師である循環器科医に書いていただくことが必須です。
身体障害者福祉法でそのように決められています。
言い替えると、主治医ではあっても指定医師でなければ、その診断書は無効です。

質問者さんの場合には、かなり時間が経ちすぎていますので、何らかの疑義が生じていることが考えられるかと思います(認定基準が変わったとはいえ、通常、これほどの時間は要しません。)。
たとえば、クラスⅠないしクラスⅡを満たしていない、あるいは、満たしているか否かを判断できる医学資料等が乏しい、などといったケースが考えられるかもしれませんし、指定医師が書いたものではない診断書、といったケースもあるかもしれません。
要は、障害の状態がきわめて把握しにくいケースです。
このようなとき、都道府県の上部機関である判定委員会で精査を要することとなるので、それだけ時間がかかるケースはあり得ます。
私見としては、おそらく、「クラスⅠやクラスⅡに該当するとは言い切れない」「かなりの運動負荷をかけても耐えられる状態である」などの疑義が生じ、それらを精査しているのではないかと思います(判定機関と指定医師との間のやりとりも含めて)。
ただ、私も含めて、部外者がどうこう推測しても始まりませんから、ご面倒でも、進捗状況などをご自分で逐次確認していただくしかないでしょう。
あまりお力になれず、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

詳細なご連絡をありがとうございました。
半分諦めもありますが、せめて理由を確認しようと思います。

お礼日時:2016/01/11 15:59

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