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賃貸マンションの大家です。

住人からの契約更新料が入金されないので、確認してみると、次の状況でした。

・住人は仲介業者に振込済み
・仲介業者が倒産し夜逃げしていた

どうすればいいのでしょうか?
(警察に詐欺罪で相談?)

A 回答 (2件)

仲介など『宅地建物取引業に関して』の損害があった場合には、不動産協会や法務局へ供託した営業保証金から弁済されるーーという制度はあるけれど、賃貸の更新料については宅建業の取引には当たらないので原則弁済されないはず。


これは期待しない方がいいけれど、一度相談してみるのはアリだと思う。
大手業者を除けば不動産協会に加盟しているはずなので、どの団体に所属しているか分かればそこへ連絡を。
分からなければ自治体の不動産業相談窓口へ相談すれば教えてくれるし、場合によってはアドバイスをしてくれると思う。
(「場合によっては」というのは、本件の取引が宅建業法上の取引ではないことから、相談窓口部署や担当者によっては門前払いするから)

本件では、賃貸契約者に対して、業者が夜逃げしたことと今後その業者へ金銭の支払い・送金や更新手続きをしないことを通知。
手紙とできれば対面や電話で直接話すという2本立てで通知した方がいい。


なお、本件は詐欺かどうかは判断が難しいところ。
夜逃げ前提で更新料をかきあつめてドロンしたなら詐欺にもなるかも。
基本的には倒産で回収見込みのなくなった債権をどう回収するかという商法と民法の話。
刑事事件ではないから警察ではない。
早急に弁護士へ相談、まずは自治体実施の無料法律相談でもいいし、弁護士事務所で30分5000円などの有料相談でもいい。

それと、いつ・どういう倒産の仕方をしたか分かる?
法的整理だと、「破産」「民事再生」「会社更生」「特別清算」、任意整理だと「債務者と債権者の合意」(債権者集会があったはず)というところ。
法的整理の場合は裁判所へ債権届と提出しないと回収の意思なしと判断されるので急いだ方がいいと思う。
だから早急に弁護士へ相談、というわけ。
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この回答へのお礼

詳しい解説、ありがとうございます。
協会への加盟状況をまずは確認してみます

お礼日時:2016/01/11 11:42

その業者が加盟していた協会へ


至急相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

協会があるんですね。
確認してみます。

お礼日時:2016/01/11 11:39

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