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お世話様です。贈与税(母から子(私)への現金贈与)の申告で、税務署より親子関係のわかる書類(母の戸籍謄本)を添付してくださいと言われ、市役所で、書類(母の全部事項証明書)をもらってきたのですが、その書類のどこを見ても母と私の親子関係が分かるような記載はありません。母と私が親子関係であるという証明書はどうすればいいのですか?但し、私の戸籍謄本(全部事項証明書)?を取ったら
【母】の欄に母親の名前が出てきました。母の全部事項証明書には、親子関係は出てこないのですか?
稚拙な質問で申し訳ありません。お分かりになる方ご教示下さい。

A 回答 (4件)

なんで母の戸籍謄本ではなく全部事項証明書なのでしょうか?


それだと、母親の登記関係しか分かりません。

母とあなたの関係なら、母の戸籍謄本です。
そこの付表に、子供としてあなたが記載されています。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/22 09:14

結婚したら、子供は籍から抜けます。


あなたの戸籍全部証明で、確認するので、大丈夫です。
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この回答へのお礼

それでいいわけですね、ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/22 09:15

お母様の全部事項証明書ということは、戸籍はコンピュータ化されているようです。

そうしますと、お母様の改製原戸籍謄本を取得してみてください。それにご相談者が載っていないあるいは、改製原戸籍がないのであれば、転籍前の戸籍謄本を取得してください。
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この回答へのお礼

改製原戸籍謄本ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/22 09:16

ご質問から考えるに、あなたは結婚などをされ、お母様がいる戸籍から出ているのではありませんか?



税務署にこのような場合にどの戸籍で証明すべきかを確認されるべきです。

結婚などで親の戸籍から抜けたような場合には、親の現在の戸籍では親子関係はわかりません。親の戸籍をさかのぼっていくしかないはずです。戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)のなかにどの戸籍から転記引用などをしたかが記載されているはずです。
戸籍というものは法令改正などでも作成されなおすことがあり、作成されなおすということは、有効な記載部分しか転記されないのです。ですので、子が結婚等で抜けた後に戸籍が作成されなおされれば、あなたの記載が見えなくなるのです。そのために古い戸籍も残っているのです。
あなたの戸籍には当然お母様の記載があるはずです。それで用が足りるのであれば簡単でしょう。しかし、相互の戸籍で把握して初めて同姓同名などではなく親子関係であると言えるものとも考えられます。
親子関係などが重要となるのが相続手続きですが、相続手続きなどでは、亡くなられた方の出所までさかのぼった戸籍と相続人の存命であることの証明として相続人自身の戸籍などで証明しますからね。

求められているところに聞くのが一番です。
私が以前親子の贈与税の申告を作成した時には、そのようなことを求められたことがありませんね。改正でもされたのでしょうかね?
相続時精算課税制度の選択などとなれば当然添付書類で求められてもおかしくはないとは思いますが、質問文ではわかりません。どのような意図で税務署が求めているのかで、必要書類も変わると思います。
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この回答へのお礼

詳細なるご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/01/22 09:17

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