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2016年10月から社会保険料(健康保険と厚生年金)が
月給8.8万円以上働いた場合、天引きされる事になるようですが
不明点があるためお教えいただきたいです。

現在扶養範囲内でパートを探しておりますが できれば雇用保険に入りたいと思っています。
(辞めた際に 多少助けになるだろうと考えているため)
現在は130万以内であれば主人の扶養で居られるため 雇用保険の条件の週20時間勤務も
満たすことに そんなに引っかかる職種はないので 気になる募集案件に応募してみようかと
検討中なのですが もしも合格させていただいた場合 雇用保険に入りたいので
週4の5時間勤務(1日5時間~の募集なので)×時給1200円になります。この場合
10月からは 健康保険と厚生年金が引かれてしまうことになりますよね??

雇用保険のために週4×5時間勤務にするか 雇用保険は諦め 週3の6時間勤務にするか
悩んでいます。週3のほうが 時間に余裕ができ 働きやすさはあると思いますが・・。。
それとも雇用保険は それほど重要性を見出す必要はないでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • 10月からは扶養範囲内というのは 130万円ではなく106万円だと(保険を自分で持つこと)
    いう認識で間違いないでしょうか??

      補足日時:2016/01/18 17:41

A 回答 (4件)

106万の壁


皆さん気にされてますよね。
下記をご一読ください。
http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/

ポイントとしては、
①月給8.8万以上、
②週20時間以上
③社会保険加入者数501人以上の
 会社に勤務1年以上が対象。

雇用保険の条件と連動してしまう
ことは否めませんが、
③はあります。

③は経過措置なので将来的には
なくなってしまうかもしれませんが…

国はあなたにもっと働いてください。
と言っているのです。A^^;)

長く継続的に働かれるならば、
雇用保険は有用なものです。
失業期間の給付がありますし、
その間に仕事が探せ、教育訓練も
受けることができるわけです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

それに加えて、厚生年金なども加入
できるなら、あなたの年金も
増やすことにはなります。

社会保険加入により106万を少し
超えた収入では16万の保険料が
天引きされ、手取りが90万程度
となってしまいます。
それならば、税金が優遇される
103万に抑えておくのが無難ですね。

あるいはフルタイムの方向も検討
されてみるかでしょう。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在考えておりますのは 交通費も含め120~125万ほどの年間収入を
考えておりますが この場合も106万以下に抑えておくほうが無難でしょうか??

お礼日時:2016/01/18 17:43

会社経営者で、以前社会保険労務士事務所勤務経験のある者です。



雇用保険の制度、知れば知るほど加入したくなる制度です。
そもそも、保険料も正社員でも数千円などでしょう。

ただ、質問に答えるうえで、106万円と言われる要件は、大企業のパートの場合に限られています。いつかは改正されて広がっていくことと思いますが、その時期は明確になっていなかったと思います。

ご希望を満たそうと考えるのであれば、大企業の募集ではなく、地元企業などの大企業ではない会社でのパートを考えてはいかがですかね。

実際に法改正で106万円の要件に当たりそうになった場合には、可能な限り働くことで、社会保険の恩恵も受けるぐらいの気持ちでいくことと考えてはいかがですかね。
社会保険料は高く感じることもあるでしょう。今の扶養の状態を言わせてもらえれば、社会保険の健康保険に加入している家族として加入しています。ですので、医療費の3割というところは一緒であっても、傷病手当金等の他の保険給付では、異なる取り扱いとなります。さらに年金部分は、厚生年金加入者の扶養配偶者として国民年金保険料の免除を受けていることになります。保険料負担なく国民年金をもらえるというのは大変なメリットだとは思います。しかし、あくまでも国民年金であり、将来得られる年金は最低額です。ご自身で厚生年金加入となれば、将来得られる年金が増えます。もしも現役世代のうちに大きな病気や怪我により障害などを負ったとした場合、国民年金の障害年金よりも厚生年金の障害年金のほうが手厚いのですからね。

仕事をやめた時に助けになるようなことを書かれていますが、雇用保険の失業給付というものは、名前だけ見ると失業に伴ってもらえるように見えますがそうではありません。
失業給付というものは、雇用保険加入者が失業し、働けるのに働く場所がないなどと言った期間に対してもらえるものとなります。ですので、女性でいえば、妊娠などで退職されることが考えられますが、働けなくなってやめるわけですから、失業給付の対象にならないという判断がされる場合もあります。当然勤務先の条件で働けないから条件を満たす会社への転職ということであればありですが、単に仕事をやめただけでは、給付されませんのでご注意ください。

しかし、雇用保険に加入していれば、スキルアップ・資格取得などの費用負担を極力負担せずに、ハローワーク関係で学べるところも多々あります。

税・社会保険・雇用保険などと、制度が異なる中でのご希望となると、大変難しい条件で働くこととなります。難しいこともあると思いますが、希望のあった良い条件のところがあるとよいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
入社希望を考えている会社は 従業員が500名以上いらっしゃる会社なので
大手企業に入ると思われます。
法改正後は 主人の扶養枠内は現在は130万以下ですが10月からは130万ということは
関係なく106万以上収入の見込みの場合は扶養から外れると考えてよろしいのでしょうか??
将来の年金受給の際に国民年金と厚生年金ではやはり大きな差の額になるのでしょうか??
質問ばかりで申し訳ございません。

お礼日時:2016/01/18 17:48

>入社希望を考えている会社は 従業員が500名以上いらっしゃる会社なので


>大手企業に入ると思われます。

大変失礼しました。そのような会社に採用となれば、新しい要件での判断が必要でしょうね。

>法改正後は 主人の扶養枠内は現在は130万以下ですが10月からは130万
>ということは
>関係なく106万以上収入の見込みの場合は扶養から外れると考えてよろしいの
>でしょうか??

制度の流れでいえば、社会保険の扶養となれるのは、社会保険に加入していないような扶養家族を想定しているため、あなたが加入要件を満たせば、ご主人の会社の扶養の要件を満たしているかどうかは関係ないのです。
扶養とできるのは、不要の制度がなければ国保国民年金に加入しなければならない人と考えるのです。

>将来の年金受給の際に国民年金と厚生年金ではやはり大きな差の額になるので
>しょうか??

年金の制度は、最後に加入している年金制度で変わるものではありません。
法律では、厚生年金加入者は国民年金加入者でもあるのです。ですので、年金加入期間がどれだけあるのか、国民年金の納付期間がどれだけあるのか、厚生年金の加入では、どれだけの保険料を納めてきた期間があるのか、などで計算するのです。
ですので、厚生年金は国民年金制度の上の制度ですので、厚生年金の加入期間が多ければ多いほど、年金の受給額に影響しますし、厚生年金の加入期間の保険料(標準報酬月額)がどれほどあるのかが重要なのです。
ですので、すでに十分な年金加入期間があり、年金に加入できる期間がごくわずかなどと言った場合に無理に厚生年金に加入しても受給額にほとんど変わらないなんてこともあります。

年金定期便などで毎年知らせが来ているはずです。
それを持って、年金事務所などの相談窓口で確認されるとよいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
勉強になります。
130万円以内の収入を考えているので(現在は専業主婦で主人の会社の扶養内が130万以下のため)
この金額で働きだしても 9月(10月?)までは扶養でしょうが 次の月から急にお給料から健康保険等が引かれるのかなと
(月平均10万円ほどを考えているため)考え込んでいる次第です。そうすると106万円以内で働いてる方とあまり変わらなくなってしまうと
勝手に考え込んでいるので。今から働いても 当方40代を迎えようとしているため、且つ主人の転勤が2.3年後に一度検討されるため 長く勤められないかもしれない条件もあります・・。。。

お礼日時:2016/01/18 19:11

>交通費も含め120~125万ほどの


>年間収入を考えておりますが
>この場合も106万以下に抑えて
>おくほうが無難でしょうか??

120万ほどですと
当初はご主人の扶養のままで
勤務となりますが、
1年経つと社会保険の加入となり、
ご主人の会社の社会保険からは
脱退となります。

●脱退となるのは、収入の条件が
 106万以上だからではなく、
 奥さんが勤務先の社会保険に
 加入となるからです。
 ですので、ご主人の方の社会保険は
 130万の扶養条件は当面は変わらない
 でしょう。

120万で社会保険に加入した場合の
収入は添付のようになります。
社会保険料は約19万です。
●手取りは101万程度となります。
あと住民税が年間5000円程度あります。
(所得税は非課税)

単純には103万の税金の扶養内で
働く場合と比べると逆ザヤとなって
しまいますね。A^^;)
かつ、ご主人が受ける税金の軽減
(配偶者控除)が減ってしまうこと
になります。
配偶者特別控除 38万が16万
所得税で、1万円以上(税率による)
住民税で、2万円税金が増える
ことになります。

但し、厚生年金の加入より、奥さんの
将来の年金が1年加入で年6500円
増えることになります。

このあたりの103万~140万の
配偶者特別控除の適用範囲は
グレーゾーンとなってしまいます。
150万ぐらいいけば、このモヤモヤ
からは抜け出せるのですが…

いかがでしょう?
「106万円の壁」の回答画像4
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この回答へのお礼

更なる詳細なご回答ありがとうございます。
大変勉強になります。
フルタイムの勤務は家庭内でしない約束になっているので
130万円まで働こうとせず 時間に余裕をとりうまく家庭とのバランスが取れそうな
形に収まろうという気持ちになれそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/19 10:31

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