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私は20歳前発症で、初診から1年6ヶ月経った日は20歳になる前です。
障害認定日は20歳になった時になるのでしょうか?

そうだとすると、現在20歳10ヶ月なのですが、障害認定日から1年以上が経過していない為、今現在、障害基礎年金を申請すると、遡及請求はできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

障害年金を受けようとする障害の原因となっている傷病等の初診日が「20歳到達前で、かつ、何1つ公的年金制度に加入していない日」にあるときは、「20歳前初診による障害基礎年金」しか受けられません。


このとき、障害認定日の扱いは、以下のとおりとなっています。

1)初診日から1年6か月経っても、まだ20歳に達していないとき
 障害認定日は1年6か月経ったときではなく、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)です。

2)初診日から1年6か月経ったときに、既に20歳を過ぎているとき
 障害認定日は、そのまま1年6か月が経ったときです。

質問者さんの場合、遡及請求(障害認定日請求[本来請求]の遡及)を考えることはできません。
現在20歳10か月であるため、障害認定日からまだ1年が経過していないからです(上記1のとおり)。
障害認定日から1年以上経ったあとで障害認定日請求を行なうことを遡及請求といい、併せて事後重症請求も行なえます(障害認定日請求用と事後重症請求用と、合わせて2通の年金用診断書を提出する)。

要は、質問者さんがいま行なえるのは、障害認定日請求(本来請求)だけです。
そもそも、わざわざ事後重症請求にする必要はまだなく、まずは障害認定日請求をすることです。
何やら、質問者さんはそのあたりを勘違いされているのかもしれませんけれど、早い話が、さっさと障害認定日請求を済ませればそれだけで足ります。

20歳前初診ですから、障害認定日を挟んで前後3か月ずつ(特例的な取り扱い。通常は障害認定日の後3か月だけ。)の期間内に実際の受診日があれば、その際の障害状態が示された年金用診断書を用意することで障害認定日請求ができ、その請求が認められれば、障害認定日のある月の翌月分から支給されます(事後重症請求のように「請求した月の翌月分から」とはならないため、遡及請求と同じ結果になる)。
言い替えれば、だからこそ、わざわざ遡及請求を考える必要もまだありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2016/01/19 14:37

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