日本国憲法はそのほとんどが法律に対する条文であるのに対して、
いわゆる三大義務
「教育を受けさせる義務」(26条)
「勤労の義務」(27条)
「納税の義務」(30条)
だけは国民に対する条文のように読めます。
強いてこれが法律に対する条文であるように読むなら、
「「教育を受けさせる義務」を規定した法律を定める義務」
などのようにも読めますが、実際は「「勤労の義務」を規定した法律を定める義務」にあたる法律が見当たらないことから、これは無理があるように思えます。
憲法に国民の義務を記述しても国民がそれに直接縛られることがなく、憲法に国民の義務を記述しても法律を縛ることがないならば、三大義務の存在意義は何なのでしょうか?
また、そもそも憲法に国民の義務を書くことにどのような意義があるのでしょうか?
もしこれらに関する判例や書籍などがあれば、加えて紹介していただけると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
憲法というのは、国家を縛るところにその意義が
あります。
国家権力の恣意を封じ、もって国民の権利を守る、
というのが、近代的憲法、といわれるものです。
だから、憲法で国民の義務を定める必要は、本来
ありません。
”日本国憲法はそのほとんどが法律に対する条文であるのに対して”
↑
法律じゃなくて、国家ですね。
”三大義務の存在意義は何なのでしょうか?”
↑
憲法の意義は国家権力を制御することにあるという
観点から次のように解されています。
1,「教育を受けさせる義務」(26条)
国民の義務としたからには、義務教育は無償に
しなければならないし
国は学校などを設立する義務を負う。
2,「勤労の義務」(27条)
勤労する能力がある国民に生活保護を支給しなくても
憲法に抵触しない。
3,「納税の義務」(30条)
国は、公平に課税しなければならない。
”そもそも憲法に国民の義務を書くことにどのような意義があるのでしょうか?”
↑
説明しましたように、結局は国家を制御することに
意義があると解されています。
”これらに関する判例や書籍などがあれば、加えて紹介していただけると幸いです。”
↑
憲法の教科書に書いてありますよ。
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早い回答ありがとうございます。
指摘頂いた通り、法律に対してではなく国家に対しての間違いでした。
数度読ませて頂きました。
・1について:無償の義務教育、学校の設立義務は国民の義務ではなく、国家の義務ではないでしょうか。
・3について:同じく、公平に課税する義務は国民の義務ではなく、国家の義務ではないでしょうか。
また推察するに1,3は質問文の「強いて~」の部分に近い「国家権力に対して、「国民に義務付ける」ことを義務付ける」ということだと思いますが、2はこれらとは明らかに趣を異にしているように感じられます。これら(義務に関する条文)は統一的には解されていないということでしょうか?
私は憲法を教わったというわけでもないので憲法の教科書というものがわからないのですが、
『憲法 第六版 (芦部 信喜, 2015)』
のような本のことでしょうか?