民事裁判を和解で終わらせようとしている人がいます。
金額的に、当初の請求額の4分の1くらいを相手(被告)が払ってもいいと提案してきたので、妥協するように裁判官から強く言われたそうです。
でも、「納得いかない」「一方的すぎる」などと不満をタラタラ口にします。
それなら、和解しなければ良いですよね?
でも本人曰く「証拠が足りないから負けるかもしれないと裁判官から言われた」そうです。
それにしたって、和解って泣くほど我慢して無理やりするだけの価値がありますか?
判決をもらった方がよっぽどスッキリしそうです。
それとも、判決後に「あの時和解しておけばよかった」と後悔することの方が多いですか?
どうぞご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
>それとも、判決後に「あの時和解しておけばよかった」と後悔することの方が多いですか?
裁判官が和解を進めてきたということは、裁判官がすでに『裁判当事者のどちらにどれだけの正当性がある。』ということをすでに判断しているわけです。その判断に基づいて裁判官は和解案を作り、裁判の当事者の両者ににその和解案を提示し、「この和解案でいかがですか。」と言っているわけです。
裁判官がそれなりに判断して出してきた和解案を拒否した場合、その後の判決で(拒否した自分に)和解案と大幅に異なる自分に有利な判断が下されるとは思わない方が好いでしょう。
ありがとうございます。
今回の和解案は、相手(被告)側から提出したいと要望があったそうです。
裁判官はそれを受けて、原告側にその案を受け入れるように強く言ったそうです。
とはいえ、裁判官がその和解案の内容を強く推してきているわけですから、拒否した場合は、その後の裁判で原告が有利な展開になるとはなさそうですよね。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
和解する・しないは 当事者の自由です。
断ることもできます。そして、裁判官に半分なら和解しますということもできます(相手が呑むかどうかは別です)しかし、裁判官が強く言ってきたということは 厳しい判決が予想されますので 結論は大して変わらないでしょう。
ちなみに 裁判所での和解は 確定判決と同等の効力(強制執行ができる債務名義となる)を有します。
ありがとうございます。
和解するしないは、おっしゃるとおり当事者の自由ですよね。
和解の内容が嫌だったら、「自分はこうしたい」と意思を伝えればいいですよね。それに対して相手がNOと言ったら和解決裂になるだけですよね。
和解は判決と同等の効力があるのですね。
大変参考になりました。
No.4
- 回答日時:
私の体験談をお話します。
ある土地と建物を買いました。
契約が終わり、残金決済も終わり、登記も終わり、引っ越ししてもらいました。
内装補修している最中に、売主が弁護士に依頼し、私に所有権抹消訴訟を提起してきました。
当然、私も弁護士に依頼しました。
相手の理由は、売買価格が安かったので契約は無効と云うわけです。(要素の錯誤)
私としては、安かったので買った訳だし、売って、お金も貰い、そして引っ越しもしているのに無効とはけしからん。と延々と訴訟は続き、裁判官から和解案が提示され、売買代金にプラスαで所有権を戻せ、又は、○○万円を支払ってあげなさい。
と云うわけです。私は、何れも承諾しませんでした。
結果の判決は全面敗訴です。
これが現実の訴訟です。
裁判官は「私の和解に応じないなら敗訴にするヨ」と考えていたに違いないと思いました。
ご経験談をお話くださってありがとうございます。
ご回答者様もずいぶん大変な思いをされたのですね。
裁判所の判決はありえないです!
だってご回答者様は何も悪くないし、そもそも売主や仲介業者(いるとしたら)のミスです。
それを後になって契約無効だと言い出すなんて、その会社はダメです。
裁判官の「私の和解案を拒否した」という感情的なところも判決に大いに影響するのですね。
納得できません。
ご回答者様は当然、控訴もなさったんですよね?
No.5
- 回答日時:
>裁判官の「私の和解案を拒否した」という感情的なところも判決に大いに影響するのですね。
そうです。私に云わせば、裁判官の脅迫です。
だって「私の云うことが聞けないなら敗訴にするゾ」
と云っているのと同じ事ですから。
>ご回答者様は当然、控訴もなさったんですよね?
そうです。控訴審で弁護士から強く和解に応ずるよう云われたので、少々のお金を貰って引き下がりました。
相手は、引っ越ししていたので、再度、売却したようです。
教えてくださってありがとうございます。
ご回答者様のご経験は、誰が聞いたって売主のミスとその後の利己的すぎる迷惑な要求です。
ご回答者様は被害に遭われたと言ってよろしい事案です。
裁判所の判断には納得できないですよね。
No.6
- 回答日時:
裁判官の言うとおりにしたほうが利益はある。
心象を悪くすると、不利に近づきます。勝ち目が無かったら勝負しても意味ない。
裁判官が判決を言い渡すので、自分の努力は関係ないかも・・・
裁判官が、負けるかもしれない、と言うのなら、すでに判決を決めているでしょう。
我を通しても損をするだけですね。^^
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、勝ち目がないと言われているのに勝負を続行しても意味ないですよね。
「我を通しても損をするだけ」というお言葉が心に響きました。
名言です。
大変参考になりました。
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