A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一応、社会保険労務士の資格登録をしているモノです。
実務でも一般企業で給料計算や社会保険等の資格の手続きをしております。
> 会社から、引かれる保険料金は、さがりますか?
はい。
65歳以上の方は「介護保険第1号被保険者」となるので、介護保険料は給料から控除できません。
その結果、現在給料から控除されている「健康保険料+介護保険料」は「健康保険料」となりますから減ります。
参考までに、↓をクリックすると現れる「協会けんぽ(東京都)」の保険料表をご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
仮に1万7325円[標準報酬月額300千円]控除されていたのであれば、1万4955円になります。
No.3
- 回答日時:
質問の趣旨は、
「会社へ勤務しつつ年金を受け取る場合に、介護保険が年金から差し引かれるので、会社が天引きする健康保険料は安くなるか」
ということでしょうか?
私は専門家ではないので、社会保険労務士から聞きかじった話しをします。
正確なことを知りたい場合は、会社の担当部署か、社会保険事務所か、社会保険労務士に訊ねた方が確実です。
一般的に、65歳以上の人は第1被保険者となるので、介護保険は年金から差し引かれます。
そのため、会社が天引きする社会保険の中の健康保険には介護保険分は含まれないはずで、その分健康保険は安くなるはずです。
保険料率は県ごと、機構ごとに異なるので一概に言えませんが、例えば東京都の平成27年度協会管掌保険の場合、
第1被保険者の健康保険料率は9.97%で第2被保険者は11.55%です。差額の1.58%が介護保険分です。
上記保険料率の内、半額が被保険者が支払い、残り半額は会社が法定福利費として支払います(端数は会社持ち)。
なお、詳細な保険料率は「健康保険料率」などをキーワードにして検索すれば、全国の保険料額表を見ることができます。
ちなみに、既に年金受給開始年齢に達しているので、社会保険に年金分は含まれていないはずです。
上記の保険料率の場合で具体的な説明をします。
会社から貰っている給与支給票などを見て、
健康保険分を給与の標準月額で割って、4.985%(9.97%の半分)となっていれば介護保険は年金から差し引かれるようになっています。
一方で、5.775%(11.55%の半分)となっていれば、介護保険が給与から差し引かれている可能性があるので、会社に確認が必要です。
例えば、標準月額が44万円(425,000~455,000円)の場合、第1被保険者ならば21,934円、第2被保険者ならば25,410円となっているはずです。
ただし、第2被保険者には年金分が加算されるので、社会保険料としてはさらに高額になります。
また、厚生労働省から年金振込通知書や年金改定通知書などが郵送されてくると思いますが、
それに年金から差し引かれる介護保険分が明記されています。
もし、その記載が無ければ、社会保険事務所へ確認が必要です。
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