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No.1
- 回答日時:
損か得かという問題よりも、1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヵ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上である場合は、社会保険に加入しなければなりません。
年間収入が130万円を超える場合については、だんなさんの扶養から抜けることも決定しなければなりません。(扶養には入っていられません。)
会社で社会保険に加入された場合の保険料は、あなたの給料の総支給額により、上下しますので、それが分かりませんとなんともいえません。
ですので、とりあえず例をあげます。
社会保険の本人負担分の保険料率は、あなたがもらうであろう給料総支給額(月額)に対して
健康保険料 41/1000
厚生年金保険料 67.9/1000
介護保険料 5.55/1000(40歳以上65歳未満の方のみ徴収)
となります。
健康保険料と介護保険料については、加入される健康保険制度が健康保険組合の場合は、その健康保険組合により料率が異なっていますので、健康保険組合にお問い合わせいただくことになります。
やはり、会社が社会保険に入れてくれるのであれば、社会保険に入ったほうが良いでしょう。
あなたが、病気や怪我で仕事に就けないときには「傷病手当金」が、出産で仕事に就けないときには「出産手当金」が支給されます。(いずれも給料の約6割)
ですので、まったく収入がなくなると言うことはありません。
また、厚生年金に加入することにより、将来もらえる年金が、基礎年金部分である国民年金よりも確実に多くもらえます。(厚生年金は国民年金にさらに上積みされますので)
また、雇用保険にも加入すれば、退職した際には「失業給付」を受けることができます。
労働者であれば、常用雇用労働者に限らず、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマー、嘱託など、雇用形態に関係なく、労災保険の適用対象となります。
労災保険率は、その事業所が行う事業の種類により、5.5/1000から、129/1000まで分かれています。
林業やダム建設などの場合が最大の129/1000ですが、建設業は14/1000~30/1000、製造業は18/1000~5/1000、サービス業などでは6/1000~5/1000くらいとなっています。
なお、労働保険の保険料は、全額が事業主負担となります。
雇用保険については、1週間の労働時間が20時間以上の方は加入しなければならなくなっています。
その保険料は、一般的な職種として会社負担が10.5/1,000、従業員負担が 7/1,000 となっています。
このほかにも所得税や住民税がかかってきますので、総額的に考えると、年間収入が170万円以上であれば、今現在だけに限定して言えば、社会保険に加入しているほうが得をすることとなります。
将来的には、老齢厚生年金のことを考えるとなんともいえませんが・・・。
この回答への補足
言葉足らずでした。私の勤務の仕方は自由な曜日に自由な時間に出勤してもいい状態の仕事です。
過去3年ほど保険の関係で、扶養に入るために130万円未満に抑えて毎月集計しながら勤務しておりました。
しかし、もっとたくさん働きたいと最近思い始めたのでこういう疑問になりました。
おそらく勤務時間が増えれば事業主は社会保険に加入するように勧めます。
それには年収170万円以上を目標にして勤務しようと思います。(下記より)
>年間収入が170万円以上であれば、今現在だけに限定して言えば、社会保険に加入しているほうが得をすることとなります。
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