A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
実労働時間も大事ではありますが、基本的には雇用契約による週20時間以上です。
体調不良で休んだり、シフトの関係で20時間未満になったとして基本的には関係ありません。
また、条件を満たしている人の加入は義務ですが、満たして無いからと言って絶対に加入出来ないという訳ではありません。
今後も20時間未満で働いて貰う予定であるなら、雇用契約から変更をするべきだと思います。
雇用契約が絶対条件ではありませんが、双方の為にも実働にあった雇用契約を締結し直すのが宜しいと思います。
そのうえで、社会保険からの脱退をするべきかと思います。
No.4
- 回答日時:
週20時間は501人以上事業所に限ります(今後拡大)
雇用保険は20ですが、健保・年金とは条件が違います。
基本は雇用契約で決まります。短期的に短時間労働になっても即座に脱退する事はありません。
No.3
- 回答日時:
>今年64歳で
その年齢であれば、社会保険に
加入している方が損ですよ。
年金は老齢厚生年金なら、
もう受給できる年齢になってます。
社会保険から抜けると、
国民年金にはもう加入できません。
※国民年金は60歳までです。
加入実績が不足している場合、
任意加入はありますが…
厚生年金に加入しても、
週20時間程度の勤務であれば、
老齢厚生年金もほとんど増額に
なりません。
健康保険も収入が年180万未満
(年金、給与合わせて月15万未満)なら
息子さんの社会保険にも加入可能です。
お嫁さんは関係ありませんし、
所得によっては、国民健康保険の方が
安い場合もあります。
ですから、無理して社会保険を
継続する必要はない(年齢)です。
そこはかなり誤解がありそうです。
きちんと正しい説明が必要そうですね。
No.2
- 回答日時:
それでもかなりの減額になりますか?
⇒かなり、では無いと思います。
確かネット上で自分が将来貰える、年金額のシミュレーションができたはずです。あとねんきん定期便だったかな。
No.1
- 回答日時:
連続してそのような雇用が発生した場合のみ加入になります。
でも、週20時間以上働いて厚生年金に加入した方がお得ですよ。
厚生年金なら、会社が折半(半額負担してくれる)の上に
将来貰える年金額も、国民年金の比ではありません。
実は私の話ではなくスタッフの話しで、その人は今年64歳で体が悪い人です。
1年程傷病手当を貰いながら手術などをし休んでいましたが、復帰しても休みがちで有給で休んだりしていました。
息子さんがいますがお嫁さんが先に扶養に入っている関係で扶養に入れず、雇用保険内で働きたいとの事で週20時間以上働いていましたが、体調が優れない為シフト途中で時間を減らし週20時間以下になりました。
今後も週20時間以下で働く予定です。
年金は後1年半程度でもらえるはずですが、それでもかなりの減額になりますか?
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