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年金受給者同志が結婚入籍した場合の年金受給制度について

A 回答 (5件)

就職先で社会保険に加入するような場合には在職老齢厚生年金について減額があります。

老齢基礎年金については減額はありません。 単に結婚を要件に減額になることはありませんが、その年金のうち遺族年金についてはもらえなくなります。 遺族年金はそもそも残された配偶者や子どもを援助する目的の年金なので再婚した場合にはその必要はないと判断され、もらえなくなります。
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基本的に年金は、夫婦ふたりで何とか生活できる金額になっています。

一般的には一方が会社勤めで退職し厚生年金を受け取り、配偶者が国民年金を受給することモデルに考えられているので、この場合無茶をしなければ何とか生活をできるレベルだと思います。

あとは、これまでの貯金や退職金を含めてやりくりしてゆとりのある生活ができるのでしょうか。

ですので、もし二人とも厚生年金をもらっているのであれば、多少ゆとりのある生活を営めるのではないでしょうか。

決して二人揃ったからといって減額されるものではありません。

一方がなくなられた場合は、遺族年金と比べてどちらかという感じになります。
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何も変わらない。


今まで二人が受給していた年金を受給できる。
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基本的に年金は個々のものですから、受給者同士が結婚してもすぐに何かが変わることはあまりないのですが、具体的にどういったことを知りたいのでしょうか?



どちらかが亡くなって遺族年金が発生することはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/26 18:51

遺族年金を受給しているならば、


妻となる人はその受給権を失います。
しかしご自分の老齢基礎年金などは
継続できます。

老齢基礎年金、老齢厚生年金などは
それぞれがそれぞれの受給の継続が
できます。

制度が複雑で、ケースごとに
いろいろな条件があるので、
もう少し質問内容を具体化された
方がよいと思います。

参考
http://allabout.co.jp/gm/gc/427335/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/26 18:49

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