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旧法厚生年金の老齢年金を受給していた夫が亡くなった場合の、妻が受給できる年金額について教えていただけますでしょうか。
手続きに行けばその場で分かるのでしょうが、一応心構えをしておきたいので概算を知りたいです。

死亡した夫は大正15年4月以前に生まれ、旧法厚生年金の老齢年金を年300万円受給していました。年金機構から届く「年金額改定通知書」には「基本額」の欄にしか記入がありません。
厚生年金の加入期間は少なくとも450カ月以上です。
残された妻は昭和一桁生まれの80台、国民年金(老齢基礎年金)を年60万円、厚生年金(老齢厚生年金)を年75万円受給しております。
妻が国民年金の被保険者となったのは昭和51年、厚生年金は昭和61年で、「ねんきん特別便」に記載の国民年金納付済み月数は175、厚生年金保険加入期間は240、合計加入期間は415です。

日本年金機構のウェブサイト(http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …)を見ると、妻は自分の老齢基礎年金、老齢厚生年金の2分の1に加え、遺族厚生年金の3分の2を受給できるように読めますが、上記の場合、遺族厚生年金はどの程度の金額になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

旧法の老齢年金となるとあまり知識がないのですが、死亡された配偶者が旧法の年金を受給されていても、残された配偶者が遺族年金の受給権を得るのは新法になってからなので、支給に係る計算なども現行法に則って行われます。



旧法の老齢年金は年金額改定通知書には基本額としてまとめた金額が載っていますが、実態は定額部分と報酬比例に該当する部分で分かれています。
ですから、遺族厚生年金はその報酬比例部分に該当する金額の3/4となります。

残された配偶者が自身の老齢厚生年金(新法)を受給している場合は、
・自身の老齢厚生年金
・遺族厚生年金
・自身の老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3
のどれか一番高い金額が支給されることになります。もし3つ目の金額が一番高い場合は金額はこれで計算しますが支給の内訳としてはまず自身の老齢厚生年金が全額支給され足りない分を遺族厚生年金で補うことになります。
また、経過的寡婦加算がつくかと思われます。

遺族厚生年金の金額については、老齢年金の内訳がわかりませんので計算することはできません。
年金事務所できちんと聞かれた方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございました。報酬比例部分が書類を見ても分からなかったんですよね。
やはり年金事務所で聞いてみることにします。

お礼日時:2017/02/05 12:15

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