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うつ病にて4年通院、生活保護をいただき始めて3年半程です。
去年の夏頃の家庭訪問時にケースワーカーさんから「精神障害者手帳の申請をしてはどうか?」と言われ申請し、10月末に手帳を発行していただきました。(交付日は10月初旬になっていました)
CWさんには「手帳貰ったらすぐにこっちに持ってきて」と言われ持って行くと、「3級だけど通院歴が1年半以上あるから(障害者加算が)付くと思う」との事でした。

もし加算がついた場合、申請した月(もしくは翌月)分から加算が付くのでしょうか?それとも「加算の申請が通った」という通知が届いた月(もしくは翌月)からの加算になるのでしょうか?
CWさんが精神障害者手帳のコピーを取っただけで、書類等は自分では書いていない(読んでいない)のでなんだかよくわからないんです。

不要な情報かも知れませんが、障害基礎年金、障害厚生年金は受給者していません。

A 回答 (6件)

精神障害3級では加算はないですよ。

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基本的に現在は生活保護での障害者加算はばっさりと切られてるのが現状です、


ほぼゼロです、
一番文句の出ないものから大鉈を安部政権は振るったようです、

皆さんの回答とは逆行しますが出ません有りません。
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>不要な情報かも知れませんが、障害基礎年金、障害厚生年金は受給者していません。


本来、生涯加算は障害年金の受給が支給要件になります。
しかし、障害等級によって支給できる取扱いもあります。

>「3級だけど通院歴が1年半以上あるから(障害者加算が)付くと思う」との事でした。
しかし、精神障害は1級、2級の場合に障害加算イに該当します下、3級は加算の対象外です。
身体障害も3級は支給に該当しますが、精神障害はそうではありません。
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ちなみに不要な情報かも知れませんが、概ね精神福祉手帳3級の場合、障碍者加算の要件に当たらないので、支給されなくてもがっかりなさらないでくささい。


いずれ2級に更新になった際に再申請可能です。
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支給額の通知が来た月の次の生活保護支給日からですよ。

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支給期間



福祉事務所に申請した日の翌月から支給されます。
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