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債務整理における予納金についてです。
個人再生委員への予納金について質問なのですが、今、弁護士を通して手続きを始めており、個人再生委員との面談の日程の調整待ちです。
再生計画案には毎月25日に返済をしていくと言う案なのですが、半年間ぐらいは予納金を入れると思うのですが、何かで面談後すぐに予納金を入れると言うのを見たのですが、例えば2月の二週目とかに面談になった場合は、その週と25日に2回入れると言う事なのでしょうか?
それとも、その週にすぐに入れて2回目は3月25日になるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

破産とか民事再生手続に関する細かい運用は裁判所によって変わるので、どこの裁判所か明記した方が良いです。

個人再生委員に分割して予納金を納める予定と言うことのようですから、裁判所に民事再生の申立をして、再生委員が選任されている状態ですね。
 たとえば、東京地裁では、毎月の計画弁済予定額に相当する額を、毎月、分割予納金として再生委員の口座に振り込ませます。これは、再生委員に支払う報酬(報酬額は裁判所が決定する。)の原資にするというのもありますが、一番の重点は、将来、再生計画の認可をした場合、毎月、再生計画通りに支払いができるか予行演習をさせることにあります。ですから、同じ月に分割予納金を2回分振り込みさせたら、予行演習の意味がないので、ご質問者の懸念のようなことはならないと思います。
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>個人再生委員への予納金について



予納金とは、必ずしも再生委員のためだけではなく、裁判所に預けるお金です。
従って、尋問期日とは関係なしに、申立時に裁判所の指示で納める性質のものです。
弁護士に依頼しているならば弁護士から、納める日、額、等々知らせがあると思います。
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