プロが教えるわが家の防犯対策術!

どこからが著作権の侵害になってしまうのですか?

例えば、他人が描いた絵や写真をトプ画とかにするのは大丈夫だとか、
歌や曲を動画をつくるときのBGMにしてもいいのか?などです。

A 回答 (3件)

こんな時間に失礼します(´;ω;`)ブワッ


⚫個人使用の私的範囲なら大丈夫かも。

待ち受けとかにしたりしても誰かにあげなければ大丈夫出し、BGMも自分だけしか観ないなら使って平気でわ

しかし、家族に公開する場合やあげる場合は絶対にダメです!BGMだけなら、探せば
フリーのがありますから規約を読んで使ってみてください。

失礼しました!(*´>`)
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他者の著作物の無断使用は、全て著作権の侵害になります。


挙げられている例はすべて当然「著作権の侵害」です。

ただ、訴えるかどうかはまた別ってだけ。多くの場合権利元に「金銭的な不利益」が生じる場合にはじめて訴えられることが多いです。なぜなら、不利益が具体的に示せない限り、賠償を求めるのは難しい(あまり必要も無い)からです。

「著作権の侵害」であっても、権利元にかえって利益になる場合等は、見逃される可能性もあります。
例えば勝手に動画サイトなんかのBGMに使っても、それによって曲の宣伝になるなら見逃されることもあります。あるいは、そもそも作った本人とか身内しか観ないなら、権利元に知られることもありませんよね。
ただし、曲を高音質でフルに流す等すれば、本来売れるはずだった曲が売れなくなるということもあり、権利元から忠告がきたり、聞かなければ賠償を求められたりする可能性もあります。

許可を取れば基本的にOKです。口約束もある程度は法的効力はありますが、契約を交わせばより確実です。


ただ、「著作者に不利益は無い」ということで訴えられないとしても、他人の作品をネットなどの公の場で勝手に使うというのは、かなりマナー悪いですよ。「人がアイデアと労力を使って一生懸命作ったものを、あたかも自分のものかのように使っている」ということをお忘れなく。
あと別の話ですが、他人の著作物を勝手に加工したり改変したりするのも「著作権の侵害」ですので注意。これはやはり「著作者にとって不利益」だと思います。

何が「著作者にとって不利益(不愉快)」なのか、よく考えて判断するといいです。
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個人使用を越えた場合は全てです。

個人ブログでも第三者が、見る行為なので個人使用ではないです。
許可取れば大丈夫。
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