治せない「クセ」を教えてください

教えてください。持株会を退会して端株のみを売却しました。確定申告をするつもりで、持株会の精算書をみたのですが、株式譲渡計算明細書に記入するときの取得費というものは、精算書に記載されている『平均買付価格』を用いてもいいのか教えてください。

A 回答 (1件)

実際の、その端株の取得コストは、記載されている平均買付額になるわけですから、平均買付価格を取得費とすることで問題はないと思われます。


ここから、さらに単元株を購入し、その後に売却した場合は、その購入した株数も加えた形での平均買付け価格を計算する必要があると思われますが、
それはせずに単元株部分を売却した場合の取得費は端株売却時と同様に、精算書記載の平均買付価格が取得費となると思います。
私自身はすべて一般口座で、売買を計算していますが、上記のような方法で特に問題は生じていません。
なお、上記については、正式には地域の税務署に問い合わせるか、公式なサイト等に記載されている内容を探してみてください。
当方で回答内容の正確性について担保することはできませんので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。その通りにさせていただきます。

お礼日時:2016/02/11 17:22

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