アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

車の車検を6月に受ける場合 4.5月に自動車税の納付書が来ますが。はらってなくても車検は受けられるのですか?

A 回答 (9件)

厳密に言うと受験はできますが合格印が貰えない(不合格になる)だけ


つまり納税した後、受験しなおす必要がありますのでムダ銭(当日なら不要ですが日にちが変わると再度受験料を払わねばなりません)の投資になります
普通車なら車検場の窓口で払えますが、軽自動車の場合市役所なので手間がかかりますよ

前年度の納税証明書の有効期限が5月31日までなので有効期限内での受験なら前年度の納税証明書が使えます
車検の有効期限の前月の同じ日から受験できますので、車検の有効期限が6月30日までなら5月30日以降受験が可能です
7月1日以降の車検有効期限の車両を5月に受験した場合、受験した日から2年(乗用車及び軽自動車)ないし1年間(普通車貨物)の有効期限になります
    • good
    • 0

受けられません。

    • good
    • 0

受けられません、門前払いの形で終わりです。


>4.5月に自動車税の納付書が来ますが
納期限と車検切れの時期で微妙な質問にもなりますが、原則は上記の通りですが、現実には前年の証明の有効期間内、であれば、あえて今年度のものを待つ必要はありません。
    • good
    • 0

あなたはご自分でユーザー車検を受けようと考えているのですか。

車検の際に必要な書類は以下の通りです。
結論としては、受付書類をチェックする際に、納税しているか未納・滞納かを必ずチェックしますよ。
未納ならば車検を受け付けません。

1.車検証

2.自動車損害賠償責任保険証明書
*新旧2枚が必要(整備工場に依頼する場合には、旧の方を必要とします)
3.自動車税納税証明書(継続検査用)
*特定の条件で省略可能
4.自動車検査票

5.自動車重量税納付書(整備工場に依頼する場合には、不要です)

6.継続検査申請書(整備工場に依頼する場合には、不要です)

7.定期点検整備記録簿(整備工場に依頼する場合には、不要です)

4~6の書類は、車検当日に用意すれば結構です。
2の自動車損害賠償責任保険証明書は、車検を受ける前までに新たに保険期間の継続手続きを行って下さい。(車検当日、運輸支局近辺の代書屋さんでも手続き可能)
3の自動車税納税証明書(継続検査用)は、下記3つの条件を満たしている場合に省略できます。

◾自動車税を滞納していない

◾自動車税を納付してから、3週間は経過している

◾該当の県(鳥取県、愛媛県)のナンバーでは無い(引越や売買で、年度内に該当の県ナンバーだったことも無い)
    • good
    • 0

車検の満了日が平成28年6月ですね。



>4.5月に自動車税の納付書が来ますが…
今年の4.5月のことですよね。
これは平成28年度の課税通知… 要するに「今年も払ってね」ということなのですが、質問者さんは昨年(平成27年度分)は支払いをされていますか。
それであれば領収日付印付き(当たり前ですけどこれが大事)で「平成27年度納税証明書」が手元にあるはずです。
継続検査用とか書かれているものですが、それに有効期限が記載されているはずですので、それを確認して下さい。
恐らく「平成28年5月30日」とかになっていると思うのですが、その期限内であれば車検を通すことができます。
車検は満了日の1ヶ月前から受けることができますから、5月に前もって車検に出せば… ということになります。

注意点は、工場に車を持って行く日ではなく、実際に車検を通す日で考える必要があることです。
事前に工場と打ち合わせて下さい。
また、仮に納税証明書の有効期限のむっちゃギリギリになるようなときの扱いですが、県によっても扱いが微妙に異なります。
何事、早めに工場に相談されることをオススメします。
    • good
    • 0

払ってなかったら車検が通りません

    • good
    • 0

受けに行ったらわかりますが、


受け付けてくれません。
また、税金を払い、保険を払ったからといって、
車検に合格する訳でもありません。
車検受験の前提条件です。
お金もかかっているし、
車検に落ちたらどうしようと
もうドキドキになります。
    • good
    • 0

受けられません。


車検時には自動車税の納税時の領収書が必須です。
    • good
    • 1

受けられません

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!