【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

それと司法警察職員についても併せて解説願います

A 回答 (4件)

(1)司法警察とは簡単に言えば、犯罪の捜査を担当する警察の作用のことです。



警察法2条1項に「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする」という規定があります。この「責務」に該当するのが作用としての「警察」、言い方を換えれば、日本国における実定法上の国家警察権の内容ですが、この作用としての警察の内、犯罪の捜査、被疑者の逮捕の部分が司法警察です。いわゆる刑事の中心的な職務ですね。
元々、フランス法に由来し、国民の生命財産の保護、公共の安全秩序維持という行政警察に対する概念です。極簡単に言えば、予防的な行政警察に対して、実際に起きた不法に対する責任追及を行うのが司法警察です。
なお、三権分立の司法権とは別ものです。司法権とは、法律を適用することで具体的な紛争を解決する国家作用のことであり、民事も当然に含みますが、司法警察は、民事は含みませんし、刑事においてもあくまでも捜査を行うだけであり、制度上、刑事事件における司法権の行使の前提ではありますが、司法権そのものとは独立したあくまでも行政権の一部です。用語が同じだというだけで内容が同じわけではありません。

(2)司法警察職員とは、司法警察の職務を遂行する公務員の刑事訴訟法上の呼び名です。つまり、犯罪の捜査を担当する公務員を刑事訴訟法においては司法警察職員と呼びます。

一般には(司法警察活動を行う)警察官ですが、警察官以外にも法律により犯罪の捜査が認められた公務員はその捜査権を行使する限りにおいては刑事訴訟法上の司法警察職員です。ただし、捜査権があっても検察官と検察事務官は司法警察職員ではありません。
「一般的には」という意味で(司法警察活動を行う)警察官のことを講学上、一般司法警察職員と呼ぶことがあります。これに対して、警察官以外の司法警察職員は、特別司法警察職員と呼びます(こちらは純粋に講学上の表現ではなく、犯罪捜査規範でも使っている表現です)。
なお、司法警察職員としての警察官には、権限の違いなどにより司法警察員と司法巡査の区別があります。概ね巡査部長以上が司法警察員、ヒラの警察官つまり巡査(ちなみに巡査長というのは法律上の階級ではありません。階級としては巡査です)が司法巡査ですが、多少違う場合もあります。
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だいたい説明されているとおりですが、


少し補足します。

警察は、行政機関なのですが、
その役割において、司法警察と
行政警察に分けることができます。

犯罪が発生した後、捜査して証拠を収集し
被疑者を確保するのが司法警察職員です。

犯罪を未然に防ぐため、安全教育などをやる
のが行政警察です。


つまり、犯罪の前後で区別するわけです。
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司法警察に対する言葉として行政警察がある



こちらは、たとえば交通規制や交通取締、道路使用の許可とか風営法の許可、日常のパトロールなど
犯罪捜査や検挙などとは違い

地域社会や住民の安全確保とか円滑な運営などを目的とした活動のこと
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三権分立で、立法・行政・司法ってご存知ですよね。

言葉聞いた事ありますよね。
つまり、司法警察とは法に則り、犯罪捜査とその被疑者の検挙などの警察活動を行う機関。
刑事訴訟法で、捜査官のことを司法警察職員と呼び、捜査権が与えれます。
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