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当社は当社の得意先の根抵当権(1位)を設定しています。
得意先の経営状況が悪くなり、売掛金を回収できなくなった場合に、根抵当権を行使して、担保となっている土地を競売にかけて、
債権を回収する目的で設定したようです。

今現在その得意先から売掛金の回収が1年以上滞っています。
しかし根抵当権を行使しようにも、担保となっている土地がかなり田舎の土地で、競売にかけても売れそうにない土地です。
(そもそもなぜこんな土地を担保にしたのか?という話になってしまうのですが、大昔の話なので誰も経緯はわかりません)

そこでこの根抵当権を放棄して抹消したいのですが、具体的にどのような手続をふめばよいのでしょうか?

その得意先は破産手続きはまだ行っていません。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

根抵当権の放棄証書を作成し、相手方会社から登記のための委任状をもらい、抹消登記の申請をする。



司法書士に頼めば、書類作成から登記申請まで全てできます。筆数にもよりますが、安くて2万円くらいでしょうか。

先方が抹消登記に応じない(委任状を出さない)というと、かなり面倒な話になりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2016/02/22 22:54

その得意先が破産申請したら、管財人が、抵当権を抹消してほしいといくらかの金銭提供をすることがあるので、待ってもよいのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
得意先は破産申請する意思はないので困っています。
こちらから抵当権を抹消する方法はないでしょうか?

お礼日時:2016/02/20 16:36

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