
ホストを4年近くやっているのですが、確定申告というものをしたことがなく、住民税も払っていません。
お店からは毎月10%引かれていて、一年に一度、支払調書?(一年間の報酬と、源泉徴収税額が書いてある紙)をもらっています。
この度、過去の分も含めて確定申告(還付金申告?)をしたいのですが、払っていなかった住民税の請求がくることも考慮すると、
確定申告をした場合の僕のお金はプラスになりますか?マイナスになりますか?
2013年度
総支給・・・900万 源泉徴収税額・・・90万
経費・・・400万以上
貸し倒れ損失(飛ばれた未収)・・・60万程度
2014年度
総支給・・・700万 源泉徴収税額・・・70万
経費・・・300万以上
貸し倒れ損失(飛ばれた未収)・・・20万程度
2015年度
総支給・・・600万 源泉徴収税額・・・60万
経費・・・300万以上
貸し倒れ損失(飛ばれた未収)・・・20万程度
こんな感じです。
経費には主に下記のものを含んでいます。
・お客さんとのご飯、旅行(海外)、プレゼント
・交通費
・従業員との交際費、会議費
・お客さんを作るためのキャバクラ、風俗代(販売促進費?広告費?)
→実際に風俗に行って知り合った女の子が後でうちのお店に来てくれて毎月何十万も遣ったケースがあるので、キャバクラや風俗が例え一人の利用でも経費にしたい。
・衣装代
また、領収書が無いものもあるので、出金伝票を用意してあるのですがこれで大丈夫でしょうか?主に外食や販売促進費です。
ご回答、または突っ込みどころなどなんでも教えていただけると幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ホストという職種の申告の計算は経験がないので、詳細はかけませんが、損得を考える前に、申告は国民の義務であり、所得税や住民税の負担も義務となります。
支払調書なのか、源泉徴収票なのかでも、あなたの立場は変わってきます。
支払調書であれば、あなたは事業主であるとして、所得税の申告をしなければなりません。払いすぎていれば還付となるわけですが、経費がどこまで認められるのか、あなたがどこまで計上するのかでも変わってくるはずです。
このように書くには、貸し倒れと書かれていますが、内容証明をお店が出してくれるようなことを書いていますが、客にとばれてあなたが立て替えた時点で、債権はあなたに移っているのです。お店がどのような立場で内容証明を出すのでしょうかね。
今度はあんたの代理で請求となれば、お店の経営者は弁護士なのでしょうか?弁護士などの法律家など法令で認められていなければ代理でそのようなことはできないはずです。
貸し倒れもそうですが、いろいろな支出を経費とされていますが、税務署を納得させるだけの形や理由が備わっているのでしょうかね。
一般的な仕事であれば、経費も必要性がわかりやすくできていますが、ホストが客を呼ぶための支出なんてものは、なかなか経費として認められるか疑問ですね。
毎年申告をし、税務署から指摘されていない、税務調査などで認められているとなればよいかもしれませんが、あなたの場合、何年もの間無申告であった人がまとめて申告するわけですから、税務署も通常以上に気に掛けることでしょう。
領収証がないものでも、支出が明らかであったり、一般的に妥当性のある金額であれば、出金伝票などで領収証紛失として処理してもよいでしょう。しかし、ホストという仕事の性質上、日付・金額・目的・顧客名などを明らかにできるのでしょうかね。
領収証がなければ、税務署も必要に応じて確認をします。旅行やプレゼントなどと言ったものは、顧客に確認されかねませんよ。
経費以外にも、所得控除や税額控除次第で、税額の減額につながるものもあります。
生命保険・地震保険・健康保険・国民年金保険・扶養などが所得控除となることでしょう。住宅ローン控除など税額控除とされるものもあります。各年分お証明なども必要となることでしょう。
所得税は帰ってくるかも、住民税はどれ程などと期にされているかと思いますが、所得字絵の申告は、住民税の課税根拠とされ、住民税の申告が不要となります。ここまでは理解されているかと思いますが、住民税の課税根拠となった所得については、国民健康保険の保険料・保険税の計算にも利用されます。過年度の保険料等も当然上がることで、納付が不足することとなりますので、そちらも追徴されることとなるでしょう。
ここまで書くと怖くて申告できないなどと思われるかもしれませんが、次の申告からはマイナンバーが本格的に動き出します。申告しなければ当然ばれて追徴を受けかねません。この際に以前より働いている事実も把握することとなりますので、過年度の申告も疑われるといったことにつながるかもしれません。
マイナンバー制度施行前に正しい形にしておくことが大事でしょう。
一番は税理士事務所・会計事務所に相談しましょう。
経費にすることができる範囲も、あなたの業種に詳しい税理士であるほど、経費の参入した申告書の作成をしてくれることでしょう。複数年度の申告などとなれば目につきますが、税理士が代理した申告であれば、問い合わせなどを税理士にしてくれることでしょう。税理士があなたから聞いた内容で、法的に説明をしてくれるはずです。税務調査となっても同様です。税理士の能力次第という部分もありますが、どんな税理士であっても、偽税理士でない限りは、素人申告よりもリスクが低いと思います。
所得税の申告で十分な節税計算をしてもらえれば、住民税や国民健康保険などへの影響も少なくなるはずです。
住民税や国民健康保険の保険料などであれば、所得税の申告後速やかに市役所などで相談を行い、納税について相談しましょう。高額となるようであれば、通常の形ではない分割などの相談も可能かもしれません。通常ではありませんので、あなたが願い出ることで、認めてもらうしかないのです。強気で出てしまえば、法律通り一括で過年度分すべて請求されてしまうことでしょう。所得税の還付や貯蓄により納付できるのであればよいですが、素人が思う以上に住民税や国保は高いものですからね。
長文失礼しました。
正しい申告と納税をしましょう。
No.2
- 回答日時:
>2013年度…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>貸し倒れ損失(飛ばれた未収)・・・60万程度…
税法上の貸し倒れには厳格な定義があります。
本当に貸し倒れに該当するかどうか、税務署で確定申告書提出の際に確認してください。
ちょっと無理と思いますよ。
>経費には主に下記のものを含んでいます…
それらもどこまで認めてもらえるかどうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
開業初年から所定の手続き
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
を遅滞なく取ってあり、青色申告の承認も受けて帳簿を几帳面に付けているのなら、かなり細かい経費も比較的認められやすいです。
しかし、開業に伴う諸手続類はおろか、確定申告さえも何年もしていないのであれば、そう易々と細かい経費を認めてくれるものではありません。
>領収書が無いものもあるので、出金伝票を用意してあるのですがこれで…
近距離の電車バスぐらいならね。
>お店からは毎月10%引かれていて…
それは、あくまでも所得税の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、水商売系は 10% 一律に前払いさせられているだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
狩りの成果は 10% 一律ではなく累進課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
したがって、皮算用と狩りの成果との差がプラスなのかマイナスなのかは、お書きの情報だけでは軽々に判断できませんが、どちらであっても確定申告は避けられないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>僕のお金はプラスになりますか?マイナスになりますか…
所得税については上述しましたが、少なくとも住民税は 1円たりとも払っていませんので追徴課税はやむを得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>税法上の貸し倒れには厳格な定義があります。
僕も調べたのですが、そのお客さんとは一年以上音信不通なので1円を備忘記録として残して貸倒れ処理することが可能だと聞きました。お店は内容証明を送ることもしてくれます。
>支払調書なのか、源泉徴収票なのかでも、あなたの立場は変わってきます。
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私は個人事業主です。お店からもそう指示がありました。