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刑事か民事かで違うかもしれませんが、
前科歴みたいなものを証明する法的書類のようなものってあるのでしょうか?

こういう質問サイトでも、「前科になりますか?」といった質問を見かけます。
前科になるかどうか自分でわからない、ということは、たいていは軽微な罪だろうと思います。
殺人や窃盗なら、自分でわかるはずですから。

過去にそのような「前科」があったとしても、知人のいない土地で、一般市民として暮らしていたら自分で言わない限り誰にも知られることはないのではないでしょうか?

そういう意味では私も「前科持ち」です。
罪名は「密輸」。
未成年時に海外旅行で酒を持ち込もうとして、税関でバレました。
たぶん罰金も払ったと思います。

しかし、これまで自分のそういう経歴を書いた書類は見たことがないです。
駐車違反も、Uターン禁止違反も、スピード違反も、記録はどこにも残っていません。
もちろん、入学願書や履歴書や、就職時の契約書にも書いたこともありません。

私の「犯罪歴」は誰も知りません。
でも、どこかに記録があって、イザというときには誰かに知られてしまう可能性があるでしょうか?

「前科になるでしょうか?」と気にする人は、何を気にして質問するのでしょうか?

A 回答 (2件)

交通違反の場合は、反則金の範囲では犯罪にはなりません。


罰金から刑事罰です。
それまでは行政罰です。

現在、地方自治体法施行(昭和22年)により、犯罪人名簿は市町村管理ではなく、検察庁のみの管理となっています。

国外へ出国する際は、渡航先の政府から、人物の照会が、検察庁にありますので、前科(犯罪人名簿に記載)のある人物の情報が先方に伝わり、先方の入管法によってビザの発給が決定します。

書いたことないのはあなたの勝手ですが、履歴書に書かずに会社にバレた場合は、当然ながら、経歴詐称の罪で懲戒解雇になります。

よくあるのが、海外慰安旅行や海外赴任でビザ申請して下りない場合です。
バレるのは1年以上の犯歴です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「犯罪人名簿」なるものが存在するわけですね (^^;)

「密輸歴」は20年以上前ですし、ビザが必要なところへ行ってないから、これまで思い出すこともなかったのですね。

お礼日時:2016/02/21 11:28

市町村に犯罪者名簿があり、選挙権の有無等のために用いられます。

しかし、これは一定年数経過すると 順次 削除されていきます。前科が消えるという意味は そういうことです。
しかし、検察庁のデータベースには 有罪判決を受けた(前科がついた)という事実は 半永久的に残ります。
そして、警察庁のデータベースには 前歴者名簿が半永久に残ります。立件されなくても 容疑者として取り調べを受けたとか 場合によっては未成年時代に補導を受けたとかです。
日本のシステムは 犯罪者が思うほど 犯罪者に甘くありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/22 22:22

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