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少し前に子供の躾と称して知人から買い与えられた息子(未成年)の所有するゲーム機を壊し、自分の正当性を主張する音楽家の事件がありましたが、このような場合息子側は法的に手続きを経ることで損害賠償を求めたりすることは可能なのでしょうか?もしくは息子側が何らかの公的手続きにより損害を回復する手段は存在するのでしょうか?
もし法的手続きに依る回復が可能・不可能なら、その旨が挙げられている条文・判例・実態などについてもご教授いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

このような場合息子側は法的に手続きを経ることで


損害賠償を求めたりすることは可能なのでしょうか?
    ↑
勝訴するかは別にして、損害賠償を求めて
提訴することは可能です。

その場合、未成年の子に対する教育や躾けの範囲内
と判断されれば、違法性が欠け、その結果
敗訴することになります。




もしくは息子側が何らかの公的手続きにより
損害を回復する手段は存在するのでしょうか?
    ↑
損害賠償は、金銭賠償が原則ですので
特別な場合以外は、回復は金銭でおこなう
ことになります。


法的手続きに依る回復が可能・不可能なら、その旨が挙げられている
条文・判例・実態などについてもご教授いただけると幸いです。
    ↑
民法709条。
(不法行為による損害賠償)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を
賠償する責任を負う。」

民法417条
(損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその
額を定める。
(民法722条一項による準用)
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