プロが教えるわが家の防犯対策術!

1月に社会保険のある職場で働いたのですが
2月中旬で辞めまして、健康保険に戻りたいのです。

そこで質問したいのが

1、1月に健康保険と国民年金も支払いがされていた(通帳記帳で確認)
  その状態で社会保険・厚生年金を支払っている
   →この場合、健康保険と国民年金の払い戻しはされるのか?

2、2月の時点でも国民保健が支払いされている
   →それでも離職証明書が無いとカードの発行は出来ないんでしょうか?

A 回答 (4件)

月末に加入している社会保険に保険料を払うのが原則です。


1月 健保の健康保険、厚生年金保険料の給与天引き?
2月 国民健康保険、国民年金の保険料支払い

おすまいの役所で
1月の国保の脱退と
2月の国保の加入の
手続きをしてください。
国保の保険証は再発行になります。

国民年金は勝手にやってくれます。

双方とも1月分の保険料の還付手続きの
通知はそのうち来ることになります。

まずは国保の手続きをしてください。
    • good
    • 0

質問文の書き方から推測も含めて書かせていただきます。



社会保険の加入の際に国民健康保険の脱退手続きをされたのでしょうか?
必要に応じて、社会保険加入時にさかのぼっての脱退手続きを行う必要があります。

社会保険加入に伴う国民健康保険の脱退の手続きでは、社会保険加入したことがわかる資料が必要となります。

社会保険脱退に伴って国民健康保険に加入するわけですが、こちらも社会保険の資格喪失の証明書がないと国民健康保険の加入を行えません。

加入のまま社会保険加入期間の重複分の保険料だけを払い戻すことはできません。手続き上、同一日の手続きであっても、過去の国民健康保険の脱退を行い、新たな加入としての国民健康保険の加入の手続きが必要なはずです。

国民とつく健康保険ですが、国の法令に従って市区町村などの条例により制定され、規則が作られて運営されている健康保険が国民健康保険です。ですので、手続き内容や必要書類の基本的なものは同じでも、例外的な取り扱いなどは、お住まいの住所地役所の健康保険を扱う係に確認が必要かと思います。

1についてですが、過去の国保脱退手続きが行われていないことによる引き落としがされている場合には、還付手続きがされるか、今後の保険料への充当という形での処理になるかと思います。
ただし、社会保険の健康保険と異なり、国民健康保険料は年12回の保険料ではありません。それを加入や脱退の際に月割計算での修正を行うはずですので、単純に払い戻しがされるとは限らないのです。

2についてですが、原則は社会保険の資格喪失の確認できる書類であり、離職証明書による方法は例外となります。また、離職証明書は、原則最後の給与計算や支払が確定してからでないと作成ができなかったりしますし、手続きに時間がかかることもあります。そうなると会社があなたに離職証明書をすぐに発行できないこととなります。
私が経営する会社では、退職証明書(会社の任意様式)で社会保険の資格喪失日などの記載をしています。そうすれば、退職日に交付を受けることで、速やかに新たな健康保険加入ができるようにと考えています。多くの場合、これで問題にされたことはありませんね。

ただし、国民健康保険や社会保険では、国民皆保険と言い、いずれかの健康保険に加入しなければならないとされています。未手続きによる健康保険の恩恵を受けられない期間であっても、保険料負担が生じることとなります。また、未手続き期間についても、さかのぼって手続きを行うことで、未加入期間のない形での加入とされるのです。

まずは今あなたが出せる書類などをもって、住所地役所の係に相談し、必要な書類を退職された会社に求めるなどをするしかないことでしょう。
ただ会社によっては、そのような対応を嫌がるところもあります。
市役所などによっては、あなたから聞いた勤務先に電話等を行い、社会保険の資格取得日や資格喪失日が確認できれば、対応してくれる場合もあるかもしれませんね。
    • good
    • 0

> 1月に社会保険のある職場で働いたのですが


健康保険と厚生年金保険に加入したと言う事でよろしいですね。
ところで、市役所の国民健康保険(担当)窓口で「私、1月某日付で健康保険に加入したから、国民健康保険から抜けますね」と言う申し出(手続き)は済んでいますよね。


> 2月中旬で辞めまして、健康保険に戻りたいのです。
『公的医療保険』と言う社会保障の下に「国民健康保険」と「健康保険」が存在します。ですので、国民健康保険と国民年金第1号被保険者に戻りたいと言う事でよろしいですね。


> 1、1月に健康保険と国民年金も支払いがされていた(通帳記帳で確認)
1 国民健康保険の徴収回数は自治体によって異なりますので、1月に引き落とされているのが1月分[或いは1か月分]とは限りませんが、そこは大丈夫ですか??
 【横浜市の場合】12か月分を10回分割
  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/26ho …
 【浜松市の場合】12か月分を8回分割
  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokuho/ko …

2 国民年金の保険料は「前月分を当月末に納付」が原則なので、1月に引き落とされているのは12月分です。


> その状態で社会保険・厚生年金を支払っている
> →この場合、健康保険と国民年金の払い戻しはされるのか?
公的医療保険(国民健康保険、健康保険)にしても、公的年金(国民年金、厚生年金保険)にしても、どの機関[自治体、健保組合、日本年金機構]が保険料を徴収出来るのかは、月末時点での資格状況で決定いたします。
ご質問者様は1月末は「健康保険」と「厚生年金保険」に加入していましたので、少なくとも1月末に引き落とされた「【12月分の】国民年金保険料」は払い戻しにはなりません。
国民健康保険料については、状況が不明瞭なので正確な答えを書けませんが、1月に引き落とされたのは1月分ではない可能性が高いので、追加で差額を要求されるかもしれませんし、逆に数100円~数千円の還付通知が届くかもしれません。


> 2、2月の時点でも国民保健が支払いされている
>  →それでも離職証明書が無いとカードの発行は出来ないんでしょうか?
最初の方に書きましたが、市役所に「健康保険に加入しましたので」と言う手続きをして国民健康保険証は返しているのですよね。
 ⇒保険カードを要求していることから考えると、行っていると考えます。

正しく手続きが済んだうえで2月に国民健康保険料が引き落とされているのであれば、次のどちらかです。
1)手続き日の関係で引き落とされた。
  ⇒行政側が還付してくれます。
2)引き落としてきた保険料が1月分までの保険料に達していないから、引き落とされた。

そして、あなたが健康保険から抜けた証明書が無いと、カードの交付はなされません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなさんありがとうございました。

お礼日時:2016/02/29 16:06

ご確認ですが、あなたが1月に社保加入し


2月中旬で社保の資格が無くなったというのは分かりました。
で、社保加入した際に国保の脱退手続はなされていますか?
国保の脱退手続は「加入者自ら」が行うものです。
会社や加入した健康保険組合が行うものではありません。
脱退手続をしているかしていないかで
国保加入時に必要なものが若干違ってきます。
あなたの状況に照らし合わせた上で、回答を参考にして下さい。

もう既に国保の脱退手続をご自分でなされたのであれば
国保は新規での加入となります。
他の方も仰る通り、健康保険資格喪失証明書と身分証をお持ちになり
国保加入手続をなさって下さい。
保険料については、脱退手続をしているのであれば
清算がなされている筈ですから、清算の結果納め過ぎの分があれば還付されます。
1月2月に引き落としされているとありますが
必ずしも「1月に納付した分=1月加入分」とは限りません。

国保の脱退手続を済まされていないのであれば
現状ではまだ国保の資格は生きているということになります。
しかしながら、途中で社会保険に加入した時期が発生しましたので
その社会保険に加入した時期を一時的に国保の資格喪失状態にする手続をしなければなりません。
これには、社会保険の資格取得日と資格喪失日の両方が記載された
健康保険資格喪失証明書が必要です。
新規加入ならば資格喪失日の記載で構いませんが
一時的に喪失させるなら資格取得日も無いと
いつからいつの間一時的に喪失させればいいのかが分からないので
この点には注意が必要です。
保険料については、一時的に喪失していた時期を月割で清算します。
この場合の現状では1月加入分が浮くことになりますので
その分を納めたということであれば後日還付されます。
なお、一時的な喪失の手続については
お住まいの市町村では行っているかどうかを確認された方がいいでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!