No.3
- 回答日時:
騙されたということが立証できるのであれば、弁護士に入ってもらうなり、警察に詐欺行為として被害届が出せますが、そうでなければ連帯保証人として支払い義務があります。
支払をしない場合、結婚相手は債務者とはなりませんが、あなたの給与や財産(預貯金など)差し押さえがあるかもしれませんよ。
それは裁判所の決定することですが、債権回収者は支払いの拒否を続ければ裁判に持ち込みます。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/27 10:48
元金はすくないのですが、損害金とか増えているので、裁判になったら、そのむねを話して、まとめて払えないけどと言ってみます。ありがとうございます
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