No.2
- 回答日時:
労働基準法を勉強して、社長さんと相談を!
従業員の数が不明ですが、皆さんと一緒に「交渉」することも
考えられます。
一定程度、従業員がまとまれるならば労働組合を作って、団体
交渉ーーーもあり、ですヨ。
No.3
- 回答日時:
他に行く会社がないって、質問者さんはそんな歳なんですか?職安に行けばもっといい所がると思うけど。
まぁ辞める気がないなら労働基準監督署にいくしかないけど。でも、そこもあまり当てにはできないかも。私の知人も其処に行ったけど、あまり真剣には話し聞かなかった、と言ってたな。No.4ベストアンサー
- 回答日時:
常時10人以上の労働者を使用する事業者は、就業規則を作成し届出る必要があります。
質問者様の会社は、常時10人以上の労働者がいる所ですか?
もしそうなら、労基に匿名で電話して、就業規則が無いと通報して下さい。
意外と実は就業規則は建前で作ってあるけど、従業員がその存在を知らないってこともあります。
いつでも見れる状況でないといけないのですが、そうしていない会社があるとは聞きます。
労基法では、週1回以上の休みを与える、1日8時間週40時間労働と謳われています。1日8時間週40時間労働超える労働があれば、割増賃金を支払わなくてはいけません。
1日8時間週40時間労働超える労働にたいして、割増賃金は支払われていますか?もしくは、みなし労働として、毎月手当が支払われていますか?
その辺を明らかにしないと、ただ休みが無いというだけでは、ブラックではありません。
祝日休みは、絶対的な休みではありません。1週40時間を超えないのであれば、会社が労働日であるというなら、通常の労働日で手当を支払う必要はありません。
日給月給ですが、それ自体違法な事ではありません。
月給と日給月給の違いは判っておられますか?
大きな会社じゃないと、月給制を取り入れていないのではないですかね。うちの勤め先も日給月給制ですよ。
改善してもらうには、先ずは、質問者さま自身が、何がどう自分の会社が労基法を守っていないのか理解してください。
そして、証拠を収集してください。タイムカード(自分で出退勤を記録しておくのもいいかと思います)、賃金の支払明細(残業代が支払われているかどうかの確認です)など、違法と思われることに関係するものです。
その上で、労基なり社長なりに訴え出て下さい。
ただ、そういう事をすると、居づらくなる可能性があります。忍耐も必要です。
まあ、一度、上記のような証拠を用意して、労基に相談に行ってみてください。
会社への交渉の方法を教えて下さいます。場合によっては、労基から指導もしてもらえます。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/29 17:55
ちなみにタイムカードはありません。週に40時間以上働いても割り増し賃金はありません。匿名で労働基準局に言って指導に入ってくれるか聞いてみます。
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