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育児休業延長について
只今給付金を頂きながら育児休業中です。
(H27 4月25日出産)

職場の人員配置などで育児休業延長のお願いをされました。(個人歯科医院)
私自身としても出来れば延長したかったので嬉しい申し入れなのですが、入所不承諾書が必要になってきます。
幸い、市役所に問い合わせた所3/1〜3/15までの間に定員いっぱいの保育園を書いて願書を提出して貰えれば大丈夫との事なのですが、
願書の他に就労証明書が必要で、そこに書く職場復帰日というのは育児休業が終了する日を書けばいいのですか?
(普通でしたら、職場の方で作成する書類なのは分かってはいるのですが、小さい歯科医院の為前例がなく、育児休業給付金などの書類作成ハローワークへの提出も自分でやりました。)

A 回答 (2件)

>この日が日曜日で働き先が休診日の場合


⇒ であれば、25日ですネ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早く書類を作成しないといけなかったので助かりました。

お礼日時:2016/03/02 21:18

>そこに書く職場復帰日というのは育児休業が終了する日を書けばいいのですか?


⇒ 「職場復帰日」は、育児休業が終了する日の翌日、です。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
なんども申し訳ないのですが、

私の場合
育児休業が終了する日が4月23日なのでlindberg様が言うように次の日という事は24日になるのですが、この日が日曜日で働き先が休診日の場合はどうなりますか⁉︎
書類上なので関係なく24日と記入すべきですか⁉︎

お礼日時:2016/03/02 16:06

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