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103万扶養内について

質問させてください。
今年の10月から契約社員(月給制)で働いており、現在会社の社保にもはいっております。
そして今年の12月に結婚し、現在妊娠もしております。
出産を控え、最長でも4月末には会社を退職することを決めておりますが、来年1月から扶養に入りたいと思っております。
そこで質問です。
①2017年、103万で私の取得抑えたいのですが、給料の支払いが月末締めの翌月末払いです。計算は発生日でしょうか、支給日でしょうか?
支給日であるとしたら、12月働いた分の給料も含まれるということでしょうか?
②1月から入るとしたら、彼の会社の社保に入らなければいけないのでしょうか?
それとも退職するまで、自分の会社の社保に入るのでしょうか?

全く無知で申し訳ありません。
どなたか詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

支給日で計算します。

103で抑えるように退職をすればよいですが、退職金は当然大丈夫ですよね。
会保険はお好きなように。
彼の会社の保険に入れてもらうと安上がりになるだけのことです。
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>来年1月から扶養に入りたいと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>①2017年、103万で私の取得抑えたいのですが…

取得抑える?
日本語意味不明。

>計算は発生日でしょうか、支給日でしょうか…

所得の種類 (区分) によります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

給与であるなら、原則として支払日が基準。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

>②1月から入るとしたら…

だから何の扶養の話?

>それとも退職するまで、自分の会社の社保に入るのでしょうか…

2. 社保の話なら、それが当たり前じゃないの?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1.支給日です。



>支給日であるとしたら、12月働いた分の給料も含まれるということでしょうか?

そーです。

2.どこの保険に入るかは、自由です


2.
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