現在、働いてる妊婦です。
育児休業給付が、賃金日額で支払われると最近会社から知らされました。そこで、せこいかもしれませんが、考えてみたので意見をお願いします。
初産の妊娠で産婦人科で切迫といわれ、有休を全て使って休みながらも、時短にしてもらい、いままで働いてきました。
なので、直近6ヶ月中の3ヶ月分が普段の給与の半分以下なので、計算上いっきに平均が下がります。
しかし、直近の1ヶ月がこれから勤務する予定です。
2/15〜3/15、ここで10日以下の出勤日数であれば今月の給与は計算されず、1つ月が繰り下がり普段の給与が計算されるということでよろしいでしょうか。あと、10日以内の勤務については直近6ヶ月のうちに2回もあっても大丈夫でしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
あー、みなし被保険者期間が足りなかったとかですかね。
受給を前提に書かれているのでそこはクリアしているのかと思ってました。
これからは前もってハローワークで確認しましょうね。
後、細かくて申し訳ありませんが
>適応
→適用です。
No.3
- 回答日時:
>これまでの2ヶ月分の給与も計算されないということになりますでしょうか?
これまでの2ヶ月分の給与とはいつのことですか?
2/16~3/15
1/16~2/15
12/16~1/15
11/16~12/15
10/16~11/15
…と7/16~8/15くらいまで遡ってそれぞれの賃金支払基礎日数を書きだしてもらえますか?
それと、3/16からは休業に入るんでしょうか?
直接ハローワークに確認しました。
今回は適応されないとのことでした。
親切に変身を下さったのに、申し訳ありません。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>特例というのはどういったケースでしょうか。
産前休業に入る月は11日以上はあっても普段より賃金支払基礎日数が少なくなる可能性がありますから、本来はその月を計算に入れるけど、入れるパターンと入れないパターンの両方を計算して高い方を使うということです。
ほとんど書いている内容は同じですが、理解できないですか?
>この場合、会社にはどのようにお話しすれば以前のお給料で計算してもらえますでしょうか?
会社は事実をそのまま記載するだけです。
計算するのはハローワークですし、どうしても気になるなら最後の月は11日未満にしておけばいいのでは?
No.1
- 回答日時:
>2/15〜3/15
これ、締日のサイクルですか?
15日ダブりません?書く時は正確にお願いします。
育児休業給付金の計算に使用する賃金は、直近の賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6月分ですから、6月の内に賃金支払基礎日数が11日に満たない月があればそこは飛ばして前に遡っていきます。ですから、お書きになっているように最後の給与締め期間の日数が11日未満であればそこは使用しません。
また、育児休業給付金の特例があり産前休業開始月の給与が賃金支払基礎日数が11日以上あってもそれを使った6月と使わなかった6月とで計算して多くなる方を採用します。
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15日締メなので、2/16〜3/15でした。
すいません。
特例というのはどういったケースでしょうか。
この場合、会社にはどのようにお話しすれば以前のお給料で計算してもらえますでしょうか?
http://sankyu-ikukyu.com/ikukyu-teate/
ここのサイトを参考に話をされたのですが…
なかなか理解ができず、すいません。
ということは、これまでの2ヶ月分の給与も計算されないということになりますでしょうか?